○/美濃加茂市/富加町/中学校組合財政調整基金条例
昭和61年3月26日
組合条例第17号
(設置)
第1条 財政調整のため、/美濃加茂市/富加町/中学校組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づいて管理者が定める額とする。
2 歳計剰余金をもって積み立てる場合において、当該剰余金の全部又は一部を翌年度へ繰り越さないで基金に編入することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、中学校組合会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。