○/美濃加茂市/富加町/中学校組合において富加町の条例を準用する条例

昭和44年2月7日

組合条例第3号

第1条 本組合において次に掲げる事項については、富加町のこれらに関する条例を準用する。

(1) 職員の分限の手続及び効果に関する事項

(2) 職員の服務の宣誓に関する事項

(3) 職員の給与に関する事項

(4) 職員の旅費に関する事項

(5) 職員の休日及び休暇に関する事項

(6) 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する事項

(7) 財政事情の作成及び公表に関する事項

(8) 非常勤の職員の公務災害補償に関する事項

(9) 職員の定年等に関する事項

(10) 職員の再任用に関する事項

(11) 職員団体登録に関する事項

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年組合条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年組合条例第35号)

この条例は、平成元年2月24日から施行する。

(平成13年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

/美濃加茂市/富加町/中学校組合において富加町の条例を準用する条例

昭和44年2月7日 組合条例第3号

(平成29年8月30日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和44年2月7日 組合条例第3号
昭和59年2月13日 組合条例第28号
平成元年2月17日 組合条例第35号
平成13年11月30日 組合条例第4号
平成29年8月30日 組合条例第2号