○/美濃加茂市/富加町/の学校給食の事務委託に関する規約
昭和45年8月19日
(委託事務の範囲)
第1条 加茂郡富加町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。
(1) 富加町立富田小学校及び加治田小学校に係る学校給食に関する事務
(2) /美濃加茂市/富加町/中学校組合立双葉中学校に係る学校給食に関する事務。ただし、当該中学校生徒のうち富加町分に限る。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、美濃加茂市の条例並びに規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、富加町の負担とし、富加町はあらかじめこれを美濃加茂市に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、美濃加茂市長が富加町長と協議して定める。この場合において美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を富加町長に送付しなければならない。
第4条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び施行に係る収入及び支出については、美濃加茂市の歳入歳出予算において分別計上するものとする。
第5条 委託事務の管理執行に伴い徴収する使用料(又は手数料等)の収入は、すべて美濃加茂市の収入とする。
第6条 美濃加茂市長は、各年度においてその委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においてはこれを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、美濃加茂市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を出納閉鎖後速かに富加町長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第7条 美濃加茂市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により決算の要領を告示したときは同時に当該決算の委託事務に関する部分を富加町長に通知するものとする。
(連絡会議)
第8条 美濃加茂市長は、委託事務の管理執行について連絡調整を図るため富加町長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、美濃加茂市長が必要と認める場合又は富加町長の申出があるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第9条 委託事務の管理執行について適用される美濃加茂市の条例等の全部又は一部を変更したときは、美濃加茂市長は富加町長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、富加町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
附則
1 この規約は、昭和45年8月1日から施行する。
2 富加町長は、この規約の告示の際併せて委託事務に関する美濃加茂市の条例が富加町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打切り美濃加茂市長はこれを決算する。この場合決算に伴って生ずる剰余金は、速かに富加町に還付しなければならない。