○美濃加茂市富加町中学校組合スクールバスの管理及び運営に関する規則
平成12年3月3日
組合教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校(以下「学校」という。)の生徒が利用する通学用乗合自動車(以下「スクールバス」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び運営)
第2条 スクールバスの管理及び運営は、美濃加茂市富加町中学校組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(安全運転管理者)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により選任すべき安全運転管理者は、教育長が選考し、教育委員会が任命する。
2 前項の安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の13各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(整備管理者)
第4条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により選任すべき整備管理者は、教育長が選考し、教育委員会が任命する。
2 前項の整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条各号に掲げる事項を処理しなければならない。
2 前項の規定は、スクールバス運行計画を変更する場合について準用する。
(運行の非常措置)
第7条 校長は、非常災害が発生するおそれのあるとき又は発生したときにおいては、スクールバスの運行順路若しくは運行時間を臨時的に変更して運行し、又は事態が急迫しているときにおいては、運行を取りやめることができる。
2 校長は、前項の非常措置をとる場合においては、安全運転管理者及び教育委員会との連絡を緊密にしなければならない。
(利用の範囲)
第8条 スクールバスを、利用できる範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) スクールバスの通学を許可された生徒
(2) スクールバスの運行経路内において歩行困難なもので、医師がスクールバスの通学を認める生徒
(3) 校長は、やむを得ない事情がある場合に限り、特別活動その他生徒の教育上必要があると認める活動にスクールバスを利用することができる。ただし、生徒の通学に支障のある場合は、この限りでない。
(学校安全指導)
第9条 校長は、スクールバスを利用する生徒及びその保護者に交通安全に関する指導と利用安全方法について指導しなければならない。
(事故等の処置及び報告)
第10条 運行等によって交通事故を起こしたとき、又は、交通に関する法令に違反したときは、運転者は直ちに応急処置を行った後すみやかに状況を教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(事故の補償)
第11条 スクールバスの運行上で起きた死傷事故の補償額については、法定責任賠償保険及び任意責任賠償保険額の範囲内の額によるものとする。
(運転日誌)
第12条 運転者は運転日誌(第1号様式)を備え、運行の状況等を記録しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めることのほか、スクールバスの管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年組合教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。