○富加町タウンホールとみかの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年1月7日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、富加町タウンホールとみかの設置及び管理に関する条例(平成2年富加町条例第3号)第11条の規定に基づき、富加町タウンホールとみか(以下「タウンホール」という。)の管理、運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 タウンホールは、次に掲げる事業を行う。

(1) タウンホールの使用許可に関すること。

(2) タウンホールの自主事業の企画運営に関すること。

(3) タウンホールの経理、一般事務に関すること。

(4) タウンホールの管理、運営に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事業

(休館日)

第3条 タウンホールの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、館長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日のうち、休日に当たらない最初の日)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで。

(使用時間)

第4条 タウンホールの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用時間を変更することができる。

(連続使用)

第5条 タウンホールの連続使用は、3日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、期間を変更することができる。

2 定期的に曜日又は日時を指定して、独占的にタウンホールを使用することはできない。

(使用許可の申請)

第6条 タウンホール又はその附属設備を使用しようとする者は、次の各号に掲げる期間にタウンホールとみか使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会へ提出しなければならない。なお、郵送等による申請はできないものとする。

(1) 大ホール(講師控室及び楽屋を含む。) 使用しようとする日の6月前の月の初日から使用しようとする日前7日まで

(2) その他の施設 使用しようとする日の3月前の月の初日から使用しようとする日前3日まで

2 教育委員会が特別な理由があると認めるときは、変更することができる。

(使用許可)

第7条 教育委員会は、タウンホール等の使用を許可したときは、タウンホールとみか使用許可証(別記様式第2号。以下「使用許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含むものとする。

(使用許可の順位)

第8条 使用許可の順位は、申請の順位によるものとする。

(使用許可の変更及び取消)

第9条 タウンホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更又は取消しをしようとするときは、使用許可証を添えて富加町社会教育施設使用変更・取消申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、富加町社会教育施設使用変更・取消許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第8条第3項第2号に規定する規則で定める日は、次のとおりとする。

(1) 大ホールは使用する日の7日前までに、その他の施設は使用する日の3日前までに使用の取消しの届出があったとき。

(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、前号の期間によらないことができる。

(特別施設)

第11条 使用者は、タウンホールに特別の設備をし又は備付けの器具以外の器具を搬入して使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用等の打合せ)

第12条 使用者は、タウンホールの使用について事前にタウンホール職員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第13条 使用者は、使用する施設の秩序保持のために、使用責任者を置かなければならない。

(入室)

第14条 使用者は、管理上必要のため入室するタウンホール職員を拒むことができない。

(遵守事項)

第15条 条例第6条第1項第3号の教育委員会が指示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) ホール等には、所定の収容人員を超えて入場させてはならない。

(2) 許可を受けないで、建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。

(3) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は配布する行為をしてはならない。

(4) 許可を受けないで、他の室、設備を使用してはならない。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしてはならない。

(禁止行為)

第16条 タウンホール内(敷地を含む。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで、演説等の行為をすること。

(2) 建物及び物件を汚損し、又はき損する行為をすること。

(3) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙すること。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をすること。

2 館長は、前項の規定に違反した者に対しては、退場を命ずることができる。

(館長の指示等)

第17条 館長は、タウンホールの秩序の保持及び管理上の必要があると認めるときは、使用者に対し、タウンホールの使用について適切な指示をすることができる。

2 使用者は、タウンホールの使用を開始するときは、タウンホール職員に許可証を提出し、その使用が終わったときは、その旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、タウンホールの秩序保持及び管理上必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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富加町タウンホールとみかの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年1月7日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)