○富加町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月28日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、富加町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年富加町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、富加町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に定める職員は、次のとおりとし、教育委員会が任命する。
(1) 所長 教育委員会の命を受け、海洋センターの所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) その他の職員は、所長の命を受け、所掌事務を処理する。
(休館日)
第3条 海洋センター(プールを除く。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで
(2) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日のうち、休日に当たらない最初の日)の午前及び午後
(3) 日曜日の夜間
(4) その他教育委員会が管理上必要と認めた日
2 プールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から6月の第3金曜日まで及び9月の第2月曜日から12月31日まで
(2) 前号の期間を除く6月及び9月の平日
(3) 月曜日(その日が、休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち、休日に当たらない最初の日)
(4) 日曜日の夜間
(5) その他教育委員会が管理上必要と認めた日
(開館時間)
第4条 海洋センター(プールを除く。)の開館時間は次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から午後零時
(2) 午後 午後1時から午後5時
(3) 夜間 午後7時から午後9時30分
2 プールの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から午後零時
(2) 午後 午後1時から午後4時30分
(3) 夜間 午後7時から午後9時
(開館日等の変更)
第5条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開館又は休館し、又は開館時間を変更することができる。
(使用許可の取消し)
第7条 海洋センターの使用許可を受けた者が、使用を取り消そうとするときは、使用日の3日までに教育委員会に連絡しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。