○富加町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、富加町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年富加町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、富加町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に定める職員は、次のとおりとし、教育委員会が任命する。

(1) 所長 教育委員会の命を受け、海洋センターの所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他の職員は、所長の命を受け、所掌事務を処理する。

(休館日)

第3条 海洋センター(プールを除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日のうち、休日に当たらない最初の日)の午前及び午後

(3) 日曜日の夜間

(4) その他教育委員会が管理上必要と認めた日

2 プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から6月の第3金曜日まで及び9月の第2月曜日から12月31日まで

(2) 前号の期間を除く6月及び9月の平日

(3) 月曜日(その日が、休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち、休日に当たらない最初の日)

(4) 日曜日の夜間

(5) その他教育委員会が管理上必要と認めた日

(開館時間)

第4条 海洋センター(プールを除く。)の開館時間は次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から午後零時

(2) 午後 午後1時から午後5時

(3) 夜間 午後7時から午後9時30分

2 プールの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から午後零時

(2) 午後 午後1時から午後4時30分

(3) 夜間 午後7時から午後9時

(開館日等の変更)

第5条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開館又は休館し、又は開館時間を変更することができる。

(使用の許可申請等)

第6条 海洋センターの体育室を利用しようとする者は、富加町屋内施設使用許可申請書(別記様式第1号)、プールを利用しようとする者は、海洋センタープール使用許可申請書(別記様式第2号)により申請するものとする。

2 前項の申請に基づき、体育室の使用を許可する場合は、富加町屋内施設使用許可証(別記様式第3号)、プールの使用を許可する場合は、海洋センタープール使用許可証(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、海洋センターの体育室及びプールの個人使用については、それぞれ海洋センター体育室利用者名簿(別記様式第5号)、海洋センタープール利用者名簿(別記様式第6号)に、使用者が氏名、住所等の記入をもって許可申請に代え、体育室利用券(別記様式第7号)及びプール利用券(別記様式第8号)の交付をもって使用の許可証に代えることができる。

(使用許可の取消し)

第7条 海洋センターの使用許可を受けた者が、使用を取り消そうとするときは、使用日の3日までに教育委員会に連絡しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

富加町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成20年1月24日 教育委員会規則第2号
平成21年8月6日 教育委員会規則第2号
平成31年4月26日 規則第13号
令和2年2月25日 教育委員会規則第8号
令和2年12月28日 教育委員会規則第7号
令和4年1月1日 教育委員会規則第1号