○富加町における建築行為に係る後退用地等に関する指導要綱

平成10年11月1日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要綱は、富加町における建築行為等に係る後退用地の使用及び管理に関し、必要な事項を定めることにより地域の発展を図るとともに、良好な生活環境の向上を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後退道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)上の道路及び町長がこの要綱を適用する必要があると認めた幅員5メートル未満の道をいう。

(2) 後退線 法第42条第2項の規定により、境界線とみなされる線から50センチメートル(富加町が新たに布設する道路側溝を含む。)後退した線をいい、町長がこの要綱を適用する必要があると認めた幅員5メートル未満の道の場合であっても同項に規定する方法に定められる線をいう。

(3) 後退用地 後退道路と後退線の間に介在する土地をいう。

(4) すみ切り用地 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)で、道路の境界線(後退道路については、当該後退線)で構成される角地の隅角をはさむ三角形の部分の土地をいい、原則、各々の辺の長さが2メートル以上の三角形の部分の土地をいう。

(5) 後退用地等 後退用地及びすみ切り用地をいう。

(6) 建築物等 法第2条第1号に規定する建築物及びこれに付随する擁壁、門、塀、植栽等をいう。

(7) 建築行為等 建築物等を建築又は築造することをいう。

(8) 所有権者等 後退道路に接する土地及び後退用地等の所有権者、抵当権者、その土地について使用収益又は処分の権限を有するものをいう。

(使用制限等)

第3条 所有権者等は、後退用地等内で建築行為をし、又は後退用地等につき出して建築行為等をしてはならない。

2 所有権者等は、後退用地等における一般の交通を妨げてはならない。

(計画申請)

第4条 所有権者等が法第6条第1項の規定に基づく確認を受けようとするときはあらかじめ事業計画申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その内容について協議するものとする。

2 町長は、計画申請の申出があったときは、事業計画の内容を検討し、当該事業計画が適当か不適当かを申請者に通知(別記様式第2号)し、該当事業が不適当であると認めたときは、事業計画の変更若しくは中止について指導するものとする。

(用地の取得等)

第5条 町長は、後退用地等を買収により取得するものとし、買収単価は固定資産税の算定に用いる路線価格等を参考にして算出した単価によるものとする。

2 後退用地等の取得に係る測量、分筆登記及び所有権移転登記は町が行う。

(境界杭の設置)

第6条 後退用地等の後退杭(境界プレート)は、後退用地等の整備が完了した後に、町において設置するものとする。

(準用)

第7条 町長は、建築を伴わない後退用地等についても、必要があると認めた場合は、第4条から前条までの規定を準用する。

(後退用地等の整備)

第8条 町長は、後退用地等を整備(舗装及び側溝の布設等)する必要があると認めたときは整備することができる。

2 町長は、前項の規定により後退用地等を整備するときは、あらかじめ所有権者等から後退用地等整備承諾書(別記様式第3号)を受け取るものとする。又、この要綱の施行の際、現に存する建築物のうち、容易に撤去できないものであるときは、その事情又は撤去の計画を明示した建築物等の撤去に関する誓約書(別記様式第4号)により、撤去を相当期間猶予することができる。

(勧告)

第9条 町長は、この要綱の規定に違反して建築行為等をした所有権者等に対して、その建築物等の違反する部分を撤去するよう勧告することができるものとする。

2 この要綱の施行の際、現に存する建築物のうち、この要綱の規定に違反し、著しく不適当なものについても同様とする。

この要綱は、平成10年11月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第11号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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富加町における建築行為に係る後退用地等に関する指導要綱

平成10年11月1日 訓令甲第13号

(令和4年1月1日施行)