○富加町表彰規程

平成16年6月28日

訓令甲第11号

富加町表彰規程(昭和52年富加町規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町長が行う表彰について別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 地方自治の振興及び発展に貢献し、その功績の顕著なもの

(2) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力し、その功績の顕著なもの

(3) 保健衛生の改善及び向上に貢献し、その功績の顕著なもの

(4) 産業の開発及び振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(5) 交通安全、防災に貢献し、その功績の顕著なもの

(6) 教育、学芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(7) 本町の公益のため多額の私財を寄附したもの

(8) 美事善行のあったもので、特に町民に模範となるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に表彰を必要と認めるもの

2 前項各号に掲げるものの基準は、別表のとおりとする。

3 次の各号に該当するものは、表彰等は行わないことができる。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 前年度までに納付又は納入すべき町税その他の町諸納付金を滞納している者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし第2条第1項第7号に該当するものに対する表彰にあっては、感謝状の、同項第1号及び第9号に該当をするものに対する表彰にあっては、表彰状又は感謝状の授与により行う。

2 前項の表彰等には、副賞として記念金品を付与することができる。

3 表彰等を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰等は、その遺族に対して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、富加町の日を定める条例(昭和50年富加町条例第14号)第2条第2項に定める事業を実施するときに行う。ただし町長が特に必要があると認めるときは、そのつど行うことができる。

(表彰等の基準日)

第5条 表彰等の基準日は、7月1日とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(在職期間の計算)

第6条 在職期間の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就任(就職)の日から起算し、退任(退職)又は死亡の日をもって終わる。

(2) 在職期間が退職等により中断した場合は、その前後の期間を通算する。

(3) 在職期間に1月未満の端数があるときは、切り捨てる。

(表彰等の具申)

第7条 第2条第1項各号に該当すると認められるものがあるときは、別表に掲げる功績の区分に応じ、被表彰者推薦届(別記様式第1号)を添えて担当課長等が町長に推薦しなければならない。この場合において、総務課長は、必要と認める場合は、同条第3項に掲げる事項を調査することができる。

(被表彰者名簿)

第8条 この規程により表彰を受けたものの氏名又は名称その他必要な事項は、富加町被表彰者名簿(別記様式第2号)に登録し、保管する。

(庶務)

第9条 表彰に関する庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の富加町表彰規程に基づいて表彰を受けたものは、この訓令の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成18年訓令甲第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の富加町表彰規程に基づいた表彰基準については、なお従前の例による。

(平成23年訓令甲第33号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の富加町職員の給与の支給に関する規則の規定は適用せず、改正前の富加町職員の給与の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第2条関係)

第2条第1項各号の区分

表彰基準

担当課

第1号

1 町議会議員として8年以上在職した者(ただし退職した者に限る。)

議会事務局

2 町長として4年、副町長として8年、教育長として6年在職した者(ただし退職した者に限る。)

総務課

3 監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として10年以上在職した者

各委員会又は委員の事務局

4 町の執行機関の附属機関の委員として12年以上在職した者

各附属機関の庶務を担当する課等

5 その他地方自治の振興及び発展に貢献したもの

総務課

第2号

1 社会福祉関係団体の役員として12年以上在職した者

福祉保健課

2 民生児童委員又は保護司として10年以上在職した者

福祉保健課

3 人権擁護委員として10年在職した者

福祉保健課

4 社会福祉活動に10年以上参加、協力し、社会福祉の向上に貢献したもの

福祉保健課

第3号

1 保育所及びこども園、小学校等の学校医、学校歯科医、薬剤師として10年以上在職した者

教育委員会

2 医療その他の保健衛生の改善向上に尽力し、優れた功績のあったもの

福祉保健課

第4号

1 農林水産業、商工業の振興発展に貢献したもの

産業環境課

2 農業委員会委員として10年以上在職した者

産業環境課

3 産業全般のうちで、卓越した技能を有するもの

産業環境課

4 産業関係団体の役員として12年以上在職した者

産業環境課

第5号

1 交通安全及び水火災防護関係団体の役員として12年以上在職した者

総務課

2 消防団員として公務に精励し、4年を超える期間公共のために尽くした者

総務課

第6号

1 教育委員会委員として10年以上在職した者

教育委員会

2 青少年の健全育成に貢献したもの

教育委員会

3 体育その他文化関係団体の役員として12年以上在職した者

教育委員会

4 社会教育の振興発展に尽力し、優れた功績のあったもの

教育委員会

第7号

1 本町に100万円以上の現金又は100万円相当以上の物件を寄附したもの

当該寄附を受けた課

第8号

1 人命の救助又は財産の保全に貢献したもの

総務課

2 町民の模範となるべき美事善行のあったもの

総務課又は事務を所管する課

第9号

1 統計調査員として12年以上在職した者

総務課

2 その他特に表彰することが適当と認められるもの

その都度町長が指示する課

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富加町表彰規程

平成16年6月28日 訓令甲第11号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰・町の日
沿革情報
平成16年6月28日 訓令甲第11号
平成18年3月1日 訓令甲第3号
平成21年4月1日 訓令甲第11号
平成23年4月1日 訓令甲第33号
平成26年8月1日 訓令甲第17号
平成27年3月10日 訓令甲第5号
平成31年4月1日 訓令第8号
令和4年1月1日 訓令甲第4号
令和6年9月1日 訓令甲第14号