○富加町議会議員倫理条例

平成17年12月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その付託に応えるため、富加町議会議員(以下「議員」という。)の政治活動及び職務遂行において、その地位と権限による影響力を不正に行使することを防止するとともに、廉潔、公正を確保するための基本となる事項を定め、清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、法律を遵守し、町政にかかわる自らの役割と責務を自覚するとともに自ら研鑽を積み、良心及び責任をもって政治活動を行わなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を有することを自覚するとともに、議員の政治活動に対し関心を持つよう努めなければならない。

2 町民は、議員に対し、次条に規定する政治倫理基準に反するような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準等)

第4条 議員は、町民全体の奉仕者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 常に、公僕としての人格と倫理の向上に努め、その職務に関し不審の疑惑をもたれることのないよう努めなければならない。

(2) 自己の地位と権限を利用して、いかなる経済的利益も享受してはならない。

(3) 議員及び議員の配偶者が経営する企業、又は、議員が事実上支配力を持つと認められる企業、又は団体(以下「関連私企業等」という。)は、町長との工事請負契約(実質的に元請と異ならない下請を含む。)、業務委託契約、及び物品購入契約(以下「請負契約等」という。)の締結に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町民に疑念を生じさせないよう努めなければならない。

(4) 町長が行う許可、認可及び請負契約等の締結に関し特定の企業、団体等のために有利な取り計らい等、社会通念上疑惑の持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(5) 町職員の採用に関して、特定の個人の推薦、又は、紹介をしてはならない。

(6) 特定の企業、団体等から、政治的、道義的批判を受けるおそれのある寄附金等を受けないものとし、議員の後援団体にあっても同様に対処すること。

2 議員は、前項の倫理基準に反する行為があるとして疑惑をもたれ、政治的、道義的な批判を受けたときは、第5条に定める政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度を持って疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(審査の請求)

第5条 議員について前条に規定する政治倫理基準に反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては本町の選挙人名簿に登録されている町民の50人以上の者の連署、議員にあっては議員定数の6分の1以上の者の連署を持って審査請求書により、議長に審査を請求することができる。

2 前項に規定するほか、町職員は、議員の行為が前条に規定する政治倫理基準に反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、審査請求書により、議長に審査を請求することができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第6条 議長は、前条の規定による審査請求があったときは、富加町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査を付託しなければならない。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、6人以内とし、町民を代表する者、学識経験者及び議員の中から議会の承認を得て、議長が委嘱する。

3 委員の任期は、付託された審査の結果を議長に報告をした日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員である議員は、自らが審査対象となったときは、解職されるものとする。

(審査会の審査)

第7条 審査会は、前条の規定により審査を付託されたときは、速やかに当該事実の調査及び審査を行い、30日以内に結論を出すよう努めなければならない。

2 審査会は、前条の調査及び審査を行うため、調査請求関係者、調査対象議員及び利害関係者等から資料の提出を求め、又は事情聴取を行うことができる。

(答申及び勧告)

第8条 審査会は、前条の調査及び審査を終えたときは、議長に対し直ちに審査の結果を文章で答申しなければならない。

2 審査会は、当該議員に対して勧告の必要があると認めるときは、前項の答申書に勧告すべき内容を付記しなければならない。

(答申の尊重、公表)

第9条 議長は、前条の答申を受けたときはこれを尊重し、速やかに議会に諮って、その内容にそった措置を講じなければならない。

2 議長は、前項の措置を講じたときは、答申書の写しを添えて措置の内容を調査請求者の代表に通知するとともに、広報によりその内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

富加町議会議員倫理条例

平成17年12月19日 条例第19号

(令和5年12月15日施行)