○富加町議会議員倫理条例施行規則
平成17年12月19日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、富加町議会議員倫理条例(平成17年富加町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長等)
第3条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審査会の委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議等)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の事務は、議会事務局において処理する。
5 審査会の会議の傍聴については、富加町議会傍聴規則(昭和63年富加町議会規則第2号)の例による。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、議会議長が別に定める。この場合において、審査会の運営に関する事項については、あらかじめ審査会に諮るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。