○社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度補助要綱
平成18年3月31日
訓令甲第24号
社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担の減額措置補助要綱(平成12年富加町訓令甲第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、富加町に居住する低所得者で生計が困難な者に対し、介護サービスを行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減した場合に、社会福祉法人等が負担した費用の一部について助成を行うことにより、低所得者の生活の安定に資することを目的とする。
(軽減の対象となる費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス費に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。
(利用者負担軽減対象者)
第4条 利用者負担の軽減の対象者は、富加町を保険者とする介護サービスの利用者であって、町民税非課税者であり、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、旧措置者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
(確認証の有効期限)
第6条 確認証の有効期限は、毎年7月1日から翌年6月末までとする。
2 年の途中の軽減対象者の確認書の有効期限については、前項に準じた期間とする。
3 引き続き確認書の交付を受けようとする者は、前条により毎年有効期限の切れる2週間前までに申請するものとする。
4 当該事業の対象者に該当しなくなった者は、速やかに確認書を返還するものとする。
(軽減を行う社会福祉法人等)
第7条 生計困難者に対し利用者負担の軽減をし本要綱に基づく補助制度を利用しようとする社会福祉法人等にあっては、岐阜県知事及び富加町長に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減の実施申出書(別記様式第4号)を提出するものとする。
2 社会福祉法人等は届出事項に変更があった場合又は事業を廃止する場合は、前項に準じ速やかに届け出するものとする。
(利用手続及び利用者負担)
第8条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等に対し介護サービスを受ける際に、確認証を提示するものとする。
2 前条第1項により届出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した者の利用料については本来受領すべき利用負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として確認証に記載された減額割合で軽減し徴収するものとする。
(補助額等)
第9条 次の表の第1欄に定める対象経費に第2欄に定める補助率を乗じて得た額を交付するものとする。
1 対象経費 | 2 補助率 |
社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分の額 | 1/2 |
(補助条件)
第10条 社会福祉法人等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。