○/美濃加茂市/富加町/中学校組合教育委員会会議規則

昭和44年2月24日

組合教委規則第2号

第1条及び第2条 削除

(会議)

第3条 委員会の会議は、教育長が必要であると認めるとき又は2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったとき招集する。

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、会議の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を書して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議の議事録の承認

(3) 報告事項

(4) 議案

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議は賛成者がなければ議題とすることができない。

第9条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言)

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願陳情)

第11条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第12条 教育長において論議が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第14条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第16条 削除

(議事録の作成)

第17条 会議の概要は、議事録に記載しなければならない。

第18条 議事録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 議事録には、出席委員1名及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 可否の数

(9) 議決事項

(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第20条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(補足)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年組合教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

/美濃加茂市/富加町/中学校組合教育委員会会議規則

昭和44年2月24日 組合教委規則第2号

(平成27年4月1日施行)