○/美濃加茂市/富加町/中学校組合教育委員会会議傍聴人規則

昭和44年2月24日

組合教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年組合教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年組合教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

/美濃加茂市/富加町/中学校組合教育委員会会議傍聴人規則

昭和44年2月24日 組合教委規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和44年2月24日 組合教委規則第3号
平成20年4月7日 組合教委規則第2号
平成27年3月26日 組合教委規則第2号