○/美濃加茂市/富加町/中学校組合教育委員会事務局の組織等に関する規則
昭和44年2月24日
組合教委規則第6号
(課及び係の設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、美濃加茂市・富加町中学校組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため教育委員会事務局に次の課及び係を設ける。
学校教育課 庶務係
(課長等)
第2条 事務局の課に必要に応じ課長、係に係長を置き職員のうちから教育委員会が命ずる。
(1) 課長及び係長は上司の命を受けて所管の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。
(係員の配置)
第3条 課長はあらかじめ教育長の承認を得て所属の職員にその所属すべき係を命じなければならない。
第4条 削除
(課及び係の事務分掌)
第5条 課及び係の分掌事務はおおむね次のとおりとする。
学校教育課 庶務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 儀式報償及び表彰に関すること。
(4) 規則その他諸規程の制定、改廃に関すること。
(5) 学校教職員の人事に関すること。
(6) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
(7) 教育に係る指定統計その他の統計調査に関すること。
(8) 文書の収受に関すること。
(9) 広報に関すること。
(10) 教育関係団体への補助金交付に関すること。
(11) 学校教職員の研修に関すること。
(12) 職員の出張に関すること。
(13) 教育財産の管理に関すること。
(14) 予算の編成及び執行に関すること。
(15) 中学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(16) 中学校及び教育施設、設備の整備に関すること。
(17) 学校教育の振興に関すること。
(18) 学校組織編制、教育課程、学習指導、生活指導及び進路指導に関すること。
(19) 学齢生徒の就学、入学、退学、転学、休学及び卒業に関すること。
(20) 学齢簿の作成に関すること。
(21) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(22) 教職員及び生徒の保健、安全、厚生に関すること。
(23) 学校図書館に関すること。
(24) 学校教育に関する諸団体との連絡に関すること。
(25) 学校給食に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年組合教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年組合教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。