○/美濃加茂市/富加町/中学校組合教育長に対する事務委任規則
平成20年4月7日
組合教委規則第4号
第1条 /美濃加茂市/富加町/中学校組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(5) 職員の任免を行うこと。
(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(7) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。
(8) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。
(9) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
(10) 教育委員会の所管に属する学校において使用する教科用図書を採択すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年組合教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。