○特色ある教育活動推進事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

組合教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、美濃加茂市及び富加町の教育夢プランにもとづく、特色ある教育活動推進事業(以下「本事業」という。)に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校において本事業を推進する委員会(以下「委員会等」という。)が、第1条の目的を達成するために実施する事業とする。

(補助金の額)

第3条 1事業当たりの補助金の額は、予算に定める額の範囲内とし、これらに要する経費の全部又は一部を補助するものとする。

(交付申請及び交付決定)

第4条 事業を予定している委員会等は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に基づき事業内容を審査し、その事業が本事業の推進目的に適合すると認める場合は、補助対象事業として補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 前条第2項の規定により通知を受けた本事業を実施する委員会等は、補助金交付請求書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 本事業を完了した場合は、完了した日から1箇月以内に補助事業実績報告書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(交付確定)

第7条 前条の規定により報告を受けた本事業の決算額が、第4条第2項で通知した補助金額に満たない場合は、補助金交付確定通知書(別記様式第5号)により通知し、差額分の返還を求めるものとする。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第8条 管理者は、補助事業者がこの要綱又は交付条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部または一部の返還を求めることができる。

(検査)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、書類、帳簿等の検査を拒むことができない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年組合教委告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年組合教委告示第2号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

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特色ある教育活動推進事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 組合教委告示第1号

(平成25年9月1日施行)