○富加町幼児2人同乗用自転車レンタル事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て中の家庭に対し、幼児2人同乗用自転車(以下「同乗用自転車」という。)を貸し出すこと(以下「レンタル事業」という。)により、同乗用自転車の普及及び同乗用自転車の安全運転の意識向上を図り、また、子育て支援及び環境に配慮した取組を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 レンタル事業の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) その者が属する世帯において、満1歳から就学前までの間にある幼児(以下「幼児」という。)を2人以上養育している者で、かつ、幼児1人以上が「とみかこども園」に通所していること。

(利用の申請)

第3条 同乗用自転車のレンタルを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富加町幼児2人同乗用自転車レンタル利用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認等)

第4条 町長は、前条の規定に基づき提出された申請書を受け付けたときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、富加町幼児2人同乗用自転車レンタル利用承認可否決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に対し、通知するものとする。この場合において、申請者の人数がレンタル可能な自転車数を超えるときは、公開による抽選により承認の可否を決定するものとする。

(レンタル期間)

第5条 同乗用自転車のレンタル期間は、前条又は第8条の規定による通知を受けた日から1年以内とする。

(利用料)

第6条 レンタル事業の利用料は、無料とする。

(再申請)

第7条 第4条の規定によりレンタル利用の承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、第5条で定めるレンタル期間終了後、更にレンタル利用を希望する場合は、新たにこの要綱に基づき申請することができる。

(利用の条件)

第8条 町長は、利用者に対して同乗用自転車を貸し出すときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 誓約書(別記様式第3号)を提出すること。

(2) 同乗用自転車の返却時には、利用者の費用負担により別表に定める点検及び整備を整備業者に行わせ、その結果を町長に提出すること。

(3) 誓約書に基づき、同乗用自転車の全部若しくは一部を壊し、又は紛失したときは、修理又は弁償に係る費用は、利用者が負担すること。

(承認の決定の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の規定による承認の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(3) その他レンタル事業を利用することが不適当であると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により承認の決定を取り消すときは、富加町幼児2人同乗用自転車レンタル利用承認取消通知書(別記様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、直ちに、同乗用自転車を返却しなければならない。

(同乗用自転車の返却)

第10条 利用者は、同乗用自転車のレンタル期間中にレンタル事業の利用を中止するときは、富加町幼児2人同乗用自転車レンタル利用中止申出書(別記様式第5号)を提出し、同乗用自転車を返却するものとする。

(損害賠償)

第11条 同乗用自転車の利用に伴い利用者の責めに帰すべき事由による事故によって生じた損害については、利用者がこれを賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 同乗用自転車は、適正に管理し、及び使用すること。

(2) 同乗用自転車の借用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 幼児に乗用ヘルメットを着用させること。

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守すること。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第11号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年告示第16号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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富加町幼児2人同乗用自転車レンタル事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)