○富加町緊急通報システム事業実施要綱

平成16年1月30日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの老人及び身体障害者等(以下「ひとり暮らし老人等」という。)の急病又は事故等の緊急事態に対処するため、緊急通報システム機器を貸与することにより、日常生活上の不安を軽減し、円滑な救助又は援助を行い、もってひとり暮らし老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 富加町緊急通報システム事業(以下「事業」という。)とは、ひとり暮らし老人等の日常生活における緊急事態に備えて、無線発信機及び緊急通報用機器(以下「機器等」という。)を利用して、委託先の安全センター(以下「センター」という。)で送受信を行い、消防署及び協力員との連携の下、速やかに当該ひとり暮らし老人等の救助、援助を行う。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、特に町長が必要であると認めた者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において、要介護状態または要支援認定において自立と判定されなかった者及び地域支援事業における特定高齢者と認定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から3級までの者で、ひとり暮らしの者及びこれに準ずる者

(3) 寝たきり老人等をかかえるおおむね65歳以上の高齢者のみの世帯の者で、ひとり暮らしに準ずる世帯の者

(申請)

第4条 機器等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富加町緊急通報システム利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)及び協力員の承認書を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第5条 町長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、機器等の貸与の可否について決定し、富加町緊急通報システム利用決定、却下通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(協力員)

第6条 事業の実施のため機器等の貸与を受ける者1人に対し、協力員3人を確保するものとする。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りでない。

2 協力員はセンターの要請により発信者宅に出向き、状況等を確認しその結果をセンターへ報告するものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 第5条の規定により機器等の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与された機器等について善良な注意をもって維持管理し、これを譲渡し、貸与し、又は担保に供するなど目的外に使用してはならない。

(費用の負担)

第8条 機器等の設置及び保守管理に係る費用は、町の負担とする。ただし、機器等の電池は実費とする。

2 機器等のうち、電話機の基本料金及び通話料金は、利用者の負担とする。

(貸与機器の返還)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに機器等を返還させるものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 不正の行為により貸与を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 施設へ入所し、又は病院へ長期入院したとき。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、この事業を円滑に運営するために、民生委員、消防署、警察署、富加町社会福祉協議会等の関係機関と密接な連携を図るとともに、地域住民の協力を得られるように努めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第30号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この訓令の改正以前に緊急通報システムの貸与を受けていた者は、なお従前の例による。

(令和4年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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富加町緊急通報システム事業実施要綱

平成16年1月30日 訓令甲第5号

(令和4年1月1日施行)