○富加町電子入札運用基準

平成23年7月1日

告示第9号

この電子入札運用基準は、発注者と入札参加者がコンピュータ及びネットワーク(インターネットをいう。)を利用した電子入札システムで行う入札手続(以下「電子入札」という。)を円滑かつ適切に運用できるよう、その取扱いを定めるものとする。

1 紙入札承諾の基準

1―1 当初から紙入札での参加を認める基準

建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務委託にかかる入札手続きについては、原則として電子入札によるものとする。ただし、町長は、入札参加者から、次の各号のいずれかに該当するとして、紙入札方式参加承諾願(別記様式第1号)により、従来の紙による入札(以下「紙入札」という。)での参加申し出があった場合には、紙入札を承諾するものとする。

(1) 電子認証局が発行した電子証明書(以下「ICカード」という。)が失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカード再発行の申請(準備)中のとき

(2) 電子入札導入の準備を行っているが、間に合わなかったとき

(3) 町長がやむを得ない事由があると認めるとき

1―2 電子入札から紙入札への変更を認める基準

電子入札から紙入札への変更は、電子入札による手続の開始後、入札参加者から紙入札への変更を求められた場合で、次の各号のいずれかに該当し、全体の入札手続に影響がないと認められる場合に限り、当該入札参加者について、認めるものとする。

(1) システム障害により締切に間に合わないとき

(2) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用不可となったとき

(3) 町長がやむを得ない事由があると認めるとき

1―3 紙入札に移行する場合の取扱い

町長は、前項の規定により紙入札への変更を認めた場合は、速やかに入札参加者から紙入札方式参加承諾願(別記様式第1号)を提出させるとともに、紙入札業者として登録するものとし、当該入札参加者に対し、紙入札業者としての登録後においては電子入札に係る作業を行わないように指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。

この場合において、電子入札システムにより指名通知書を既に発行済みの場合は、紙入札での参加についての情報のみ公開し、電子入札での参加についての情報は非公開として取り扱うものとする。

1―4 紙入札による入札書の提出

紙入札により入札する場合は、指定された日時までに富加町役場総務課まで提出しなければならない。

2 案件登録

2―1 各受付期間等の設定

電子入札の入札書の受付締切予定日時は、開札予定日の前日の午後4時を標準とするものとする。紙入札による入札書受付締切予定日時も同様とする。

その他の期間等日時の設定にあたっては、各入札方式とも従来の紙入札における運用に準じて設定するものとする。

2―2 公告日以降の案件の修正及び手順

公告日以降において、案件登録情報のうち、場所・入札方式・工種区分・入札時VE・落札方式・評価項目名称・工事コンサルタント区分・工事費内訳書提出有無・建設リサイクル法該当有無について錯誤が認められた場合には、以下の手順により速やかに案件の再登録を行うものとする。

(1) 錯誤案件に対して、入札参加確認申請書(これらに係る提出資料を含む。以下、「資料等」という。)の提出が行われるのを防ぐため、締切日時の変更を行う。

(修正例:受付開始日時13:00、同締切日時13:01)

(2) 件名に追記入力した修正登録を行い、錯誤案件である旨を入札参加者に示す。

(修正例:「本案件は、登録錯誤につき取り消し、同一案件名称により再登録」)

(3) 新規の要件として改めて登録する。

(4) 既に資料等の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、改めて登録した案件に対して技術資料等を送信するように依頼する。

2―3 紙入札への切替時の処理

特段の事情により発注者が当該案件を電子入札から紙入札へ切り替えるに至った場合には、当該案件名に「(紙入札に移行)」と追記し、以降当該案件に係る電子入札システム処理を行わないものとする。

3 仕様書等資料及び工事費内訳書

3―1 仕様書等資料の配布

発注者は、仕様書等資料については、従来の紙入札における運用に準じて、発注者が指定する日時及び場所で貸与するものとし、開札時間までに、発注者に返納するものとする。

ただし、仕様書等資料の電子化が可能な場合は、電子ファイルとして、電子入札システムに登録することができる。使用するファイルの容量は、1ファイルにつき10MB以内とし、使用アプリケーション及びバージョンについては、3―3及び3―4の規定を準用する。その際、入札参加者は、電子入札システムによる仕様書等のダウンロードが困難な場合は、発注者が指定する日時及び場所で、紙入札における運用に準じて貸与するものとする。

3―2 入札書及び工事費内訳書等の提出並びに工事費内訳書等のチェック

工事費内訳書及び総合評価方式の場合における技術提案書(以下「工事費内訳書等」という。)のチェックは、次のとおり行うものとする。

工事費内訳書等の提出期限は、電子入札システムの入札書の受付締切予定日時と同一とする。紙入札の場合における入札書及び工事費内訳書等の提出日時も同様とする。

工事費内訳書等は、内容が外部に漏えいすることがないよう、開札時間まで善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。

工事費内訳書等は、開札時間後にチェックすることができるものとする。

3―3 工事費内訳書等の使用アプリケーション及びバージョンの指定

工事費内訳書等の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は、次のいずれかを指定する。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないよう入札参加者に明示するものとする。

使用アプリケーション

保存するファイル形式

Microsoft Word

Word 97―2003

Microsoft Excel

Excel 97―2003

その他のアプリケーション

PDFファイル

画像ファイル(JPEG及びGIF形式)

上記のほか特別に認めたファイル形式

3―4 圧縮方法の指定

ファイル圧縮を認める場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は、指定しないものとする。

3―5 入札書への工事費内訳書等の添付

工事費内訳書等は、入札書の送信時に、1MB(総合評価方式の場合における技術提案書を送信する場合にあっては、工事費内訳書の容量を含む。)に収めるように作成したうえで、添付して提出させるものとする。(郵送による提出は認めない。)

入札書に工事費内訳書等が添付されていない場合は、入札を無効とする。

3―6 ウィルス感染ファイルの取扱い

入札参加者から提出された工事費内訳書等へのウィルス感染が判明した場合、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、原則として持参により改めて提出するよう指示するものとする。

4 開札

4―1 再入札受付期間の設定基準

再入札書又は見積書の受付時間は当面、改札当日の再度入札の通知をした時から午後3時までを標準として設定するものとする。

4―2 開札が長引いた場合の入札参加者への連絡

開札予定時間から落札決定通知書、再入札通知書等の発行まで著しく遅延する場合には、必要に応じ、入札参加者に電子入札システムにより状況の情報提供を行うものとする。

4―3 入札書提出後の辞退

電子入札システムによる入札書提出後、その開札までの間(紙入札業者がいる場合は、入札執行者の開札宣言までの間)に入札参加者が入札の辞退を申し入れた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを認めるものとする。

(1) 入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置予定であった技術者を配置できなくなった場合

(2) 町長がやむを得ない事由があると認める場合

4―4 入札書提出後の辞退を認めた場合の取扱い

前項の規定により入札書提出後の辞退を認めた場合は、次に定めるところにより取り扱うものとする。

入札書提出後に入札の辞退をしようとする入札参加者には、電話及び電送による入札の辞退の申出をさせるとともに、速やかに書面にて入札辞退届(別記様式第2号)の提出をするよう求めるものとする。

入札書提出後の辞退を認めた場合は、入札状況登録において、辞退した入札参加者にチェックを入れ、当該入札書は、開札しないものとする。

前項第1号に該当する場合は、他の案件を落札したと認められる書類を提出するよう求めるものとする。

4―5 くじになった場合の取扱い

落札となるべき同価格の入札をした者(以下「くじ対象者」という。)が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合は、次のとおり対応するものとする。

くじ対象者が、すべて電子入札に参加している場合は、くじを実施する旨を当該くじ対象者に通知し、入札書提出時に表示される入札書受信確認通知に記載されたくじ番号(*)により電子くじを実施し、落札決定通知書を発行するものとする。(*くじ番号は、入札参加者が入力した任意の番号に入札書の受付時刻の秒の部分を加算して決定したもの)

くじ対象者が、電子入札と紙入札で参加している場合は、くじを実施する旨及び対象入札参加者名・入札金額・実施日時・実施場所を明記した保留通知書により、当該入札参加者全員に通知し、実施後、落札決定通知書を発行するものとする。

くじ対象者が、すべて紙入札で参加している場合は、保留通知書を送信することなく、その場でくじを実施のうえ落札者を決定し、落札決定通知書の発行を行うものとする。

4―6 入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い

入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容及び復旧の可否について調査確認を行い、次のとおり取り扱うものとする。

直ちに復旧できないと判断され、かつ、次のアからエまでのいずれかに該当する障害等により、原則として複数の入札参加者が参加できない場合は、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができる。ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等入札参加者の責による障害であると認められる場合はこの限りでない。(電子入札から紙入札への変更を認める基準については、1―2による。)

ア 天災

イ 入札参加者が使用するコンピュータの存する地域の停電

ウ プロバイダ又は通信事業者に起因する通信障害

エ アからウまでに掲げるもののほか、町長が時間延長が妥当であると認めた場合

変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合は、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信するものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信するものとする。この場合において、日時変更通知書又は再度変更通知書を送信できない場合は、電話等で対応するものとする。

4―7 発注者側(電子入札システムを管理委託している業者を含む。)の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

発注者側の障害が発生した場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

障害復旧の見込みがある場合 入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。

障害復旧の見込みがない場合 紙入札に変更するものとする。

復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合 仮の日時を入力した日時変更通知書を送信するものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信するものとする。この場合において、日時変更通知書及び再度変更通知書を送信できない場合は、電話等で対応するものとする。

4―8 入札書未送信で、かつ、その連絡のない入札参加者の取扱い

入札締切予定時間になっても入札書が電子入札サーバーに未到達であり、かつ、入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取り扱う。

4―9 落札者がいない場合の随意契約についての意思確認連絡方法及び取扱い

落札者がいない場合の随意契約(以下「不落随契」という。)移行時に電子入札システムにより送信するメールは、次の内容を記載するものとする。

見積書提出意思のある者は、見積書の提出を行うこと。

何ら意思表示のない者は、見積書提出意思のない者とみなすこと。

不落随契に伴う見積依頼通知書は、入札辞退者を除き、すべての入札参加者に対して送信するものとする。

5 公開検証機能における公開基準

公開検証機能については、すべての業者の公開を原則とし、入札の結果登録完了後、直ちに公開対象企業登録を行うものとする。

ただし、指名取消しとなった入札参加者の情報及び入札手続の途中で紙入札に切替えた者の電子入札で入力されていた情報については、非公開とする。

6 入札情報サービス(PPI)上の取扱い

6―1 電子入札対象案件の明示

電子入札対象案件の入札公告等を作成する際には、電子入札対象案件である旨を受注希望企業に明示するため、下記のとおり記載するものとする。

一般競争入札(公告本文)

「本工事(業務)は、資料提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事(業務)である。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。」と記載する。

指名競争入札(入札執行通知本文)

「次のとおり指名競争入札を行いますので参加してください。この入札については、電子入札システムにより執行します。なお、参加できない場合はあらかじめご連絡ください。」と記載する。

6―2 入札公告登録

入札公告等を行う次に掲げる入札方式の発注案件においては、入札情報サービス(PPI)に入札情報を登録するものとする。

工事 ・一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)

6―3 入札結果登録

入札結果(入札情報)については、落札者決定後、速やかに入札情報サービス(PPI)に登録するものとする。また、契約後の情報(契約情報)についても同様の取扱いとする。

7 入札参加者のICカードの取扱い(代表者の権限の委任等)

7―1 電子入札を利用することができるICカードの基準

電子入札を利用することができるICカードは、富加町競争入札参加者名簿に登録されている者の代表者のICカードに限る。この場合において、ICカードの利用者は、電子入札システムへの利用者登録を行わなければならない。

7―2 特定JVにおけるICカードの取扱い

入札可能なICカードは、特定JVの代表会社の代表者のICカードとする。

また、特定JVの応札にあたっては、特定JVの構成会社の代表者から代表会社の代表に対する入札・見積に関する権限の委任状(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。

7―3 ICカード不正使用等の取扱い

入札参加者がICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の指名を取り消す等当該入札への参加を認めないことができる。この場合において、落札後に不正使用等が判明した場合にあっては契約締結前であれば、契約締結を行わないことができ、契約締結後に不正使用等が判明した場合にあっては工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。

<不正に使用等した場合の例示>

(1) 他人のICカードを不正に取得し、その名義人になりすまして入札に参加した場合

(2) 代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した場合

(3) 同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した場合

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第15号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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富加町電子入札運用基準

平成23年7月1日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年7月1日 告示第9号
平成29年3月24日 告示第9号
平成30年10月1日 告示第15号
令和4年1月1日 告示第1号
令和5年3月1日 告示第6号