○富加町掲示場の掲示期間に関する規程

平成26年8月28日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 富加町公告式条例(昭和29年富加町条例第1号)に基づき掲示場に掲示する文書の掲示期間は、法令その他別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(掲示期間)

第2条 掲示場に開示する期間は、次のとおりとする。

(1) 法令又は条例等に公布又は告示の定めがあるもの所定の期間

(2) 条例、規則及び公表を要する規程

 公布の日から施行するもの 14日間

 施行期日が公布の日の翌日以降であるもの 施行期日まで(ただし、その期間がの期間以内となるときは、の期間とする。)

(3) 告示等に実施期日のあるもの 実施期日まで

(4) 前3号以外のもの 7日間

(掲示文書の撤去)

第3条 各課長等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示期間経過後の文書)

第4条 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、総務課長は掲示場の秩序を維持するため、当該文書を撤去することができるものとする。

(掲示場の管理)

第5条 掲示場は、総務課において管理する。

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

富加町掲示場の掲示期間に関する規程

平成26年8月28日 訓令甲第15号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰・町の日
沿革情報
平成26年8月28日 訓令甲第15号