○富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者をいう。以下同じ。)が行う輸送の安全を確保すること等を目的とする、富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、富加町補助金等交付規則(平成14年富加町規則第21号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、長良川鉄道株式会社とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業は、鉄道及び軌道による輸送の安全を確保するため、次の各号に掲げる設備の整備等を行う事業(以下「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」という。)とする。

(1) 信号保安設備

(2) 保安通信設備

(3) 防護設備

(4) 停車場設備

(5) 線路設備

(6) 電路設備

(7) 車両設備

(8) その他設備

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に必要な経費のうち、調査費、本工事費、付帯工事費及び補償費とする。

2 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業における補助対象経費の額が、交付申請時における直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合は、交付の対象としないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から国及び県補助金を控除した額に、長良川鉄道事業経営安定対策委員会で協議し合意した富加町の負担割合を乗じて得た額以内とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、補助金交付申請に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、これを審査のうえ、予算の範囲内で交付決定を行い、富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の変更及び通知)

第8条 補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 各工事間に補助対象経費として配分された額を変更(変更を行う配分額のいずれか低い額の30%以内の流用増減の場合を除く)しようとする場合

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとする場合

2 町長は、前項による申請を承認したときは、富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により補助対象事業者に通知するものとする。

3 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業における変更後の補助対象経費の額が、交付申請時における直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合であっても、変更内容が妥当と認められる場合は、町長はこれを承認することができる。

(事業の中止等)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止する場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 補助対象事業者は、補助対象事業が年度内に完了しない見込みであるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了日から1ヶ月を経過した日又は交付決定年度の3月25日のいずれか早い日までに富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に沿線市町及び他の補助団体からの補助金の内訳が分かるものを添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、補助対象事業者から前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、これを審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金の額の確定通知書(様式6号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助対象事業者は、町から補助金の支払を受けようとするときは、富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の整理)

第14条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後15年間保存しなければならない。

(取得財産等の整理)

第15条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、取得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等の状況が明らかになるよう整理し、次の各号に掲げる帳簿等を第2項に規定する期間保存しておかなければならない。

(1) 取得財産等に関する帳簿

(2) 取得財産等の得喪に関する書類

(3) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類

2 前項で規定する期間は、補助対象事業者等が補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成22年度国土交通省告示第505号)に定める期間とする。

(取得財産等の処分の制限)

第16条 補助対象事業者は、取得財産等(補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第1号から第3号までに掲げる財産及び同条第4号又は第5号の規定により国土交通大臣が定める財産に限る)について、補助金交付の目的及び耐用年数省令を勘案して、国土交通大臣が別に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保(以下「処分」という。)に供してはならない。

2 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金財産処分承認申請書(様式第8号)を提出して町長の承認を受けなければならない。

3 第1項に定める期間内に取得財産等を処分することにより、収入が生じたときは、その補助金相当額を町に納付しなければならない。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

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富加町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第12号

(令和4年1月1日施行)