○富加町鉄道施設老朽化対策事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富加町補助金等交付規則(平成14年富加町規則第21号、以下「規則」という。)に基づき、富加町鉄道施設老朽化対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、鉄道事業(鉄道事業法(昭和62年法律第92号)による鉄道事業をいう。以下同じ。)の安全運行の確保を図ることを目的として、鉄道事業者が保有管理する施設の計画的な老朽化対策に要する経費の一部について、国及び岐阜県と協調し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、長良川鉄道株式会社とする。
2 補助対象事業者は、老朽化対策として特に対応が必要な事業について、整備の概要及びそれに要する経費を記載した老朽化施設整備計画を策定し、その内容について、岐阜県地域公共交通協議会の承認を受けなければならない。
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業は、鉄道施設の老朽化対策として、次の各号に掲げる施設の整備等を行う事業(以下「鉄道施設老朽化対策事業」という。)とする。
(1) トンネル改修
(2) 橋りょう改修
(3) 土構造物・防護設備改修
(4) 軌道改良(道床改良とレール重軌条化・枕木のコンクリート化等の機能向上を伴い、500m以上の区間を一体的に行う場合に限る。)
(5) 車両更新(旧式ブレーキ搭載車から電気式ブレーキ搭載車への新車更新に限る。)
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に必要な経費のうち、調査費、本工事費、付帯工事費及び補償費とする。
2 鉄道施設老朽化対策事業における補助対象経費の額が、交付申請時における直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合は、交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から国及び県補助金を控除した額に、長良川鉄道事業経営安定対策委員会で協議し合意した富加町の負担割合を乗じて得た額以内とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、富加町鉄道施設老朽化対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、補助金交付申請に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 各工事間に補助対象経費として配分された額を変更(変更を行う配分額のいずれか低い額の30%以内の流用増減の場合を除く)しようとする場合
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとする場合
3 鉄道施設老朽化対策事業における変更後の補助対象経費の額が、交付申請時における直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合であっても、変更内容が妥当と認められる場合は、町長はこれを承認する。
(事業の中止等)
第10条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止する場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が年度内に完了しない見込みであるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第12条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了日から1ヶ月を経過した日又は交付決定年度の3月25日のいずれか早い日までに富加町鉄道施設老朽化対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に沿線市町及び他の補助団体からの補助金の内訳が分かるものを添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第14条 補助対象事業者は、町から補助金の支払を受けようとするときは、富加町鉄道施設老朽化対策事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の整理)
第15条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 取得財産等に関する帳簿
(2) 取得財産等の得喪に関する書類
(3) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類
2 前項で規定する期間は、補助対象事業者等が補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成22年度国土交通省告示第505号)に定める期間とする。
(取得財産等の処分の制限)
第17条 補助対象事業者は、取得財産等(補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第1号から第3号までに掲げる財産及び同条第4号又は第5号の規定により国土交通大臣が定める財産に限る)について、補助金交付の目的及び耐用年数省令を勘案して、国土交通大臣が別に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保(以下「処分」という。)に供してはならない。
3 第1項に定める期間内に取得財産等を処分することにより、収入が生じたときは、その補助金相当額を町に納付しなければならない。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。