○富加町定住促進奨励金交付要綱

平成27年12月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の定住人口の増加を図るため、本町に定住するために住宅を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、富加町補助金等交付規則(平成14年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 新築住宅 専ら自己の居住の用に供するために富加町内(以下「町内」という。)で新たに建築(建替も含む。)、又は購入(いわゆる建て売り住宅)した新築住宅で、一戸建て住宅及び併用住宅(居住部分の面積が延べ床面積の2分の1以上の場合に限る。)をいい、台所、便所、浴室及び居室等、利用上の独立性を有する住宅とする。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び、アパートなど賃貸を目的とするもの並びに、増築、改修及び、中古住宅の購入は除くものとする。

(2) 購入した新築住宅 建築確認検査済証の発行日から1年以内の住宅をいう。

(3) 定住 富加町(以下「本町」という。)の住民として永住の意志をもって居住し、住民基本台帳に登録され、かつ、生活の本拠が本町にあることをいう。

(4) 町内建築業者 富加町商工会に加盟しており、住宅建築実績のある者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に新築住宅を建築又は、購入した者

(2) 本町の住民基本台帳に登録されている者

(3) 奨励金の交付決定の日から5年以上定住し、かつ、5年以上本町の自治会に加入することを誓約できる者

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の区分、交付要件及び額は、別表1のとおりとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、新築住宅の建築完了又は、売買契約の日から1年以内に富加町定住促進奨励金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自治会加入及び定住に関する誓約書(別記様式第2号)※事前に地元自治会長から自治会加入確認書により、加入確認をとってください。

(2) 町税及びこれに準ずる納付金納付状況調査同意書(別記様式第3号)

(3) 申請する者の住民票※発行後3箇月以内のものに限る。

(4) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(5) 建物の登記事項証明書

(6) 建物平面図(居住の用に供することとなる部分の面積が確認できるもの)

(7) 建築確認検査済証の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、富加町定住促進奨励金交付決定通知書(別記様式第4号)により、奨励金を交付しないときは富加町定住促進奨励金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者が奨励金の交付を請求しようとするときは、富加町定住促進奨励金交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 本要綱に定める奨励金の交付要件を欠くにいたったとき。

(3) 奨励金の交付を受けた日から5年以内に住宅の取り壊し、貸与又は売却をしたとき。

(4) 奨励金の交付を受けた日から5年以内に本町から転出をしたとき。

(5) 奨励金の交付を受けた日から5年以内に本町の自治会から脱退したとき。

(6) 前号に掲げるもののほか、町長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、富加町定住促進奨励金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により、当該交付の決定を取り消した者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 町長は、前条第1項の規定により交付の決定を取消した場合において、既に奨励金の交付を受けているときは、奨励金の全部を返還させることができる。ただし、止むを得ない理由があると町長が認めた場合は、返還を免除することができる。

2 町長は前項の規定により奨励金を返還させようとするときは、富加町定住促進奨励金返還通知書(別記様式第8号)により、当該奨励金を返還すべき者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに奨励金を町長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以降に新築住宅の工事請負又は、売買に関する契約を締結した者について適用する。

(平成29年告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第8号)

(施行期日等)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし同日より前に工事請負又は売買契約に関する契約を締結した新築住宅については、従前の例による。

(令和5年告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

奨励金の区分

奨励金の交付要件

奨励金の額

町内建築業者

町内建築業者で一戸建て住宅又は併用住宅を新たに建築及び購入した新築住宅

50万円

その他建築業者

町内建築業者以外で一戸建て住宅又は併用住宅を新たに建築及び購入した新築住宅

30万円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

富加町定住促進奨励金交付要綱

平成27年12月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)