○富加町高齢者先進安全自動車購入費補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、先進安全自動車を購入した高齢者に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) ペダル踏み間違い時加速抑制装置 前方又は後方に障害物がある状況で、ブレーキペダルを踏むべき時に、誤ってアクセルペダルを急に踏み込んだ場合に、急加速を抑制するものをいう。
(3) 車線維持支援制御装置 走行車線を認識し、車線維持に必要な運転者の操舵力を軽減するとともに、車線から逸脱しそうになった場合には、運転者が車線中央に戻す操作を行うよう支援するものをいう。
(4) 車線逸脱警報装置 走行車線を認識し、車線から逸脱した場合又は逸脱しそうになった場合には、運転者が車線中央に戻す操作を行うよう警報が作動するものをいう。
(5) ふらつき注意喚起装置 運転者の低覚醒状態又は低覚醒状態に起因する挙動を検知し、運転者に注意喚起するものをいう。
(6) 衝突被害軽減ブレーキ レーダー等で前方障害物を検知し、障害物に衝突するおそれがある場合に、運転者へ回避操作を行うよう警報が作動し、障害物との衝突が避けられないと判断した場合には、障害物との衝突による被害を軽減するために自動的にブレーキ制御を行うものをいう。ただし、時速30km以下でのみ作動する低速域衝突被害軽減ブレーキは除く。
(補助金の交付目的)
第3条 この補助金は、町内に居住する高齢者に対して、先進安全自動車の購入に要する費用の一部を補助することにより、先進安全自動車の普及促進及び安全運転意識の向上を図り、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とする。
(補助対象自動車)
第4条 補助の対象となる自動車(以下「補助対象自動車」という。)は、ペダル踏み間違い時加速抑制装置が搭載された先進安全自動車であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自家用であること。
(2) 法第7条に規定する登録を初めて受けたもの、又は法第59条第1項に規定する自動車の新規検査を初めて受けたもの(以下「新車登録」という。)であること。ただし、リース、レンタル及び中古の輸入車は除く。
(3) 補助金の交付を受けようとする年度内に新車登録したものであること。
(4) 消費税抜きの車両本体価格が300万円以下の先進安全自動車であること。
(5) 町内を使用の本拠とするものであること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 新車登録日において、町内に住所を有する満65歳以上の者であること。
(2) 非営利かつ自ら使用する目的で補助対象自動車を購入した者であること。
(3) 自動車運転免許証を保有している者であること。
(4) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、次の各号に定める金額とする。
(1) ペダル踏み間違い時加速抑制装置のみを搭載している場合 2万円
ア 車線維持支援制御装置
イ 車線逸脱警報装置
ウ ふらつき注意喚起装置
エ 衝突被害軽減ブレーキ
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1台1回までとする。
(交付の申請及び実績報告)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、先進安全自動車の新車登録日から起算して6月を経過した日までに、高齢者先進安全自動車購入費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 自動車販売店が作成した先進安全自動車販売証明書(別記様式第2号)
(3) 売買契約書又は注文書の写し
(4) 自動車運転免許証の写し
(5) 町税及びこれに準ずる納付金納付状況調査同意書(別記様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付の決定をする場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該先進安全自動車を処分するとき。
(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けて取得した先進安全自動車は、法令等の規定に基づき適正に管理し、新車登録日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。
(町による調査)
第13条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して、補助金の交付を受けて取得した先進安全自動車の使用等に関する調査等を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、町が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。