○美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校防犯カメラ設置要綱

平成30年3月30日

組合教委訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美濃加茂市富加町中学校組合が設置する双葉中学校(以下「学校」という。)に犯罪防止等を目的として設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防犯カメラ」とは、犯罪等の防止を目的として設置される映像機器及びこれに付属する機器をいう。

2 この要綱において「画像」とは、防犯カメラによって収集された映像及び録画された映像をいう。

(運用責任者等)

第3条 防犯カメラの管理、運用を適正に行うため、別表に定める運用責任者を置く。

2 運用責任者は、防犯カメラの運用に従事する者(以下「運用従事者」という。)を指定し、その事務に従事させることができる。

(設置場所等)

第4条 この要綱を適用する防犯カメラの設置場所及び機器等の主なものは、別表のとおりとする。

2 運用責任者は、防犯カメラの設置を目的を達成するために、最小限の撮影範囲となる場所に防犯カメラを設置するよう努めなければならない。

3 運用責任者は、防犯カメラの設置場所に、標識等により防犯カメラの作動及び設置者が中学校組合である旨を表示しなければならない。

(画像の取扱い)

第5条 画像は、運用責任者及び運用従事者に限り取り扱うことができる。

2 運用責任者及び運用従事者は、画像から得られた個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び富加町個人情報保護法施行条例(令和4年富加町条例第22号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(画像の目的外利用及び提供の禁止)

第6条 像は、防犯カメラ設置の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、警察等からの法令に基づく手続きにより照会等のあった場合は、この限りでない。

(画像の保存)

第7条 画像は、学校が管理する施設内に設置した録画装置に記録し保存する。

2 運用責任者は、画像の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他画像の保存について必要な措置を講じなければならない。

(画像の保存期間)

第8条 画像の保存期間は、1ヶ月以内とする。ただし、第6条ただし書の場合はこの限りでない。

(苦情の処理)

第9条 運用管理者は、防犯カメラに関する苦情があった場合は、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの管理、運用に関し必要な事項は、中学校組合管理者が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年組合教委訓令甲第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

施設等の名称

設置箇所

(台数)

所在地

運用責任者

美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校

正面玄関(1)

体育館(1)

北舎(1)

加茂郡富加町羽生990番地

学校長

美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校防犯カメラ設置要綱

平成30年3月30日 組合教委訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)