○美濃加茂市富加町中学校組合スクールバス貸出規則
令和元年10月9日
組合教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美濃加茂市富加町中学校組合において富加町の条例を準用する条例(昭和44年美濃加茂市富加町中学校組合条例第3号)第1条第6号の規定により準用する富加町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年富加町条例第139号)第7条の規定に基づき、美濃加茂市富加町中学校組合(以下「組合」という。)が保有するスクールバス(以下「スクールバス」という。)を組合以外の者に貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象)
第2条 スクールバスの貸出を受けられる者は、組合を構成する市町の教育委員会とする。
2 スクールバスを利用する児童は富加小学校、蜂屋小学校、加茂野小学校、伊深小学校及び三和小学校に在籍するものとする。
3 スクールバスの利用は、学校の教育課程としての活動または学校行事等の活動を目的とするものに限る。
(貸出日時)
第3条 スクールバスの貸出は、次の各号に掲げる日以外の午前8時30分から午後3時までとする。ただし、美濃加茂市富加町中学校組合管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日までの日
(貸出の申請)
第4条 スクールバスの貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日一月前から前日までにスクールバス貸出許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(貸出の許可)
第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査の上、適当と認めたときは、貸出を許可するものとする。
3 管理者は、スクールバスの貸出に関し、管理上必要な条件を付けることができる。
(貸出料)
第6条 スクールバスの貸出料は、無料とする。
(費用の負担)
第7条 スクールバスの貸出の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の費用を負担しなければならない。
(1) 燃料代
(2) 有料道路の通行料、駐車場の使用料
(3) 運転手に係る費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた費用
(貸出許可の取消し)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸出の許可を取り消すこととする。
(1) 緊急の用務が発生したとき。
(2) 虚偽の申請内容により貸出の許可を受けたとき。
(3) 運行上その他の事情により貸出に支障が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認めたとき。
2 管理者は、貸出の許可を取り消したことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(貸出及び返還)
第9条 スクールバスは、原則として定められた保管場所から貸出を行い、返還させるものとする。
2 使用者又は運転者は、スクールバスの使用を終えたときは、運転日誌への記載及び清掃を行い、定められた保管場所に返還するものとする。
(賠償等)
第10条 使用者は、交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たし、事故を早期かつ円滑に解決するように努めなければならない。
2 使用者は、交通事故等を起こした場合、使用者の責任において示談交渉及び損害賠償を行わなければならない。
3 使用者は、交通事故以外でスクールバスを毀損し、又は亡失したときは、使用者の責任において原状に回復し、又は組合に対し損害賠償を行わなければならない。
4 管理者は、スクールバスの使用により使用者が被った損害等に対する賠償責任は負わないものとする。
第11条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの貸出等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。