○美濃加茂市富加町中学校組合補助金等交付規則
令和元年10月9日
組合教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、美濃加茂市富加町中学校組合(以下「組合」という。)が組合以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で管理者の定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 管理者は、公益上助成し、育成し、又は奨励する必要があると認める事務又は事業を行うものに対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 管理者は、補助金等の交付に当たっては、あらかじめ補助金等ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 交付の目的
(2) 補助事業等の名称
(3) 補助金等の交付の対象者
(4) 補助金等の額の算定方法
3 補助金等の額は、補助事業等の実施に要する費用の額の範囲内とする。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第6条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 管理者は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の利益になると認められる場合
(2) 補助金等の交付を不正に受けようとした場合
(補助金等の交付の条件)
第7条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(管理者の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、管理者の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(管理者の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、管理者の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、管理者の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定の通知)
第8条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を付し、補助金等の交付の申請をした者に対し、補助金等交付決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、1件当たりの金額が僅少であり、かつ多数の個人を対象とするものについては、省略することができる。この場合においては、当該補助金等交付要綱等にその旨を規定しなければならない。
(1) 補助事業等の計画を変更(管理者が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助金等の交付の決定の取消し等)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき。
(2) 補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業者等が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者等が、当該補助事業等に関し、法令等及びこの規則又はこれに基づく指示に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(6) 第6条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 管理者は、前項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金等の交付の申請した者に対し、補助金等変更(取消)交付決定通知書を交付するものとする。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、管理者が必要と認めたときは、補助事業等の遂行の状況を管理者に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて管理者に報告しなければならない。
(補助金等の返還)
第14条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で管理者の定めるもの
(3) その他管理者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第16条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、事業終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度分の予算に係る補助金等から適用する。