○美濃加茂市富加町中学校組合立中学校学習者用タブレット端末貸与規程

令和3年3月26日

組合教委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、美濃加茂市富加町中学校組合立中学校(以下「学校」という。)に在籍する生徒に対する学習者用タブレットの貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、学習者用タブレットとは、学校及び家庭での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定およびセキュリティに係る対策を講じたタブレット型情報端末をいう。

(貸与物品)

第3条 この規程により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、学習者用タブレット及びその付属品とする。

(貸与対象者)

第4条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、学校に在籍する生徒の保護者(以下「貸与申込者」という。)とし、貸与申込者には親権者や未成年後継人を含むものとする。

(管理)

第5条 学校の長(以下「学校長」という。)は、中学校学習者用タブレット端末貸与に関する事務を行い、貸与した場合には学校に備えた中学校学習者用タブレット端末貸与管理台帳(別記様式第1号)に貸与内容を記載するものとし、貸与内容に変更が生じたときは、変更内容を中学校学習者用タブレット端末貸与管理台帳に記載するものとする。

(貸与期間)

第6条 貸与物品の貸与期間は、貸与申込に同意した日から卒業認定日前1か月以内で学校長が定める日(以下「貸与期間終了日」という。)までとする。

(貸与に係る費用)

第7条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。

(貸与の申請)

第8条 貸与物品の貸与を受けようとする貸与申込者は、中学校学習者用タブレット端末貸与申込書兼同意書(別記様式第2号)を学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項により提出があった場合に、これを審査し、審査結果が適当と認めたときは、貸与申込者へ貸与を行うものとする。

(貸与物品の交換)

第9条 学校長は、貸与申込者に貸与した貸与物品を交換する必要があると認めるときは交換することができる。

(貸与物品の取扱)

第10条 貸与申込者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 貸与申込者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を貸与申込者、利用者及び利用者を指導する教職員を除く第三者に利用させ、又は転貸すること。

(2) 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

(4) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。

(5) 貸与物品を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。

(6) 貸与物品にソフトウエア(アプリケーション)をインストールすること。

(7) その他、教育委員会が定める学習者用タブレット端末活用のルール(別記様式第3号)に反する行為を行うこと。

3 必要に応じて美濃加茂市富加町中学校組合教育委員会事務局教育課長(以下「教育課長」という。)又は学校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することができるものとする。

4 貸与申込者は、教育課長又は学校長から貸与物品の管理運営にあたり必要な指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第11条 前条の規定によるもののほか、貸与物品を用いたデータ等の受発信については、貸与申込者の責任でもって行うことを遵守しなければならない。

(充電及びインターネット通信に係る経費)

第12条 貸与申込者は、貸与物品の利用にあたり、休校等で貸与物品を家庭に持ち帰る場合における貸与物品の充電に係る経費とインターネット通信に係る経費を負担しなければならない。

(紛失・盗難又は毀損の届出)

第13条 貸与申込者は、貸与物品の紛失・盗難があったとき又は貸与物品が毀損したときは、直ちに学校に報告するとともに、貸与物品紛失・盗難・毀損届(様式第4号)を学校長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、貸与申込者がその現品と同等品、又は対価を弁償しなければならない。

(損害賠償)

第14条 貸与申込者は、貸与物品の利用にあたり、貸与申込者及び利用者の故意または過失により、教育委員会又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。

2 貸与申込者は、貸与物品の利用にあたり、貸与申込者及び利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、教育委員会はその責任を負わないものとする。

(貸与同意の取り消し)

第15条 学校長は、第6条に規定する貸与期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与の同意を取り消すものとする。

(1) 利用者がタブレット端末の貸与を受けている学校に在籍しなくなったとき。

(2) その他、貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。

(貸与物品の返却)

第16条 貸与申込者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。

2 利用者は、前条の規定により貸与の同意を取り消されたときは、学校長が定める日までに、貸与物品を返却しなければならない。

3 貸与申込者は、利用者が貸与物品を前2項の規定により返却を要する日までに返却せず、学校長が再度返却を求めた期日にも返却しないときには、貸与物品の対価を弁償しなければならない。

(報告)

第17条 学校長は、貸与物品の数に変更が生じた場合、速やかに教育課長に報告しなければならない。

(事務手続きの代行)

第18条 貸与物品の貸与に関する事務は、学校長が学校に所属する教職員の中から指名した者に行わせることができる。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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美濃加茂市富加町中学校組合立中学校学習者用タブレット端末貸与規程

令和3年3月26日 組合教委告示第1号

(令和3年4月1日施行)