○富加町地域学校協働本部設置要綱

令和4年4月1日

教委訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項の規定に基づき、地域と学校が連携及び協働することで、地域全体で未来を担う子どもたちを支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、それらの活動を通じて子どもたちの健やかな成長と地域の活性化を図ることを目的として設置する、富加町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 協働本部は、地域や学校の実情を踏まえ、協働活動を効果的に推進する活動を行う。

(所掌事務)

第3条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域学校協働活動事業の企画及び推進に関すること

(2) 子どもの居場所づくり及び学習活動の推進に関すること

(3) ボランティアの募集及び育成に関すること

(4) 学校支援活動の推進に関すること

(5) 地域学校協働活動推進員の活動支援に関すること

(6) 前号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること

(協働本部の組織)

第4条 協働本部の本部員(以下「本部員」という。)は、富加町学校運営協議会の設置及び運営に関する要綱(令和4年教育委員会訓令甲第2号)第4条で規定する学校運営協議会の委員(以下「学校運営協議会委員」という。)の中から選任する。ただし、学校運営協議会委員以外に富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者は、教育委員会が選任する。

2 協働本部は、部会等の必要な組織を置くことができる。

3 協働本部に本部長及び副本部長を各1名置き、本部員の互選により選出する。

4 本部長は、協働本部を代表し、会務を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部等が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 本部員の任期は、任命を受けた日からその日が属する年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中の本部員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第6条 本部員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(地域学校協働活動支援員)

第7条 協働本部の庶務は、教育委員会において処理し、協働本部との連絡調整のため地域学校協働活動支援員(以下「支援員」という。)を1名置く。

(支援員の職務)

第8条 支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域学校協働活動事業の企画及び参加促進に関すること

(2) 学校や地域との連絡調整に関すること

(3) 学校や協働本部の支援に関すること

(4) 前号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

富加町地域学校協働本部設置要綱

令和4年4月1日 教育委員会訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)