○富加町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年4月1日

教委訓令甲第4号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき、地域と学校との情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進及び支援することを目的として設置する、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 推進員は、地域学校協働本部のうちから教育委員会が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協働活動に関するコーディネート業務

(2) 教室や講座等の企画・運営業務

(3) 関係者との連絡調整

(4) その他、目的達成のための諸活動

(謝金)

第5条 推進員に対する謝金の単価は、1時間あたり1,000円を上限とし、毎年度予算の範囲内において支給する。

(守秘義務)

第6条 推進員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 推進員の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

富加町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年4月1日 教育委員会訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会訓令甲第4号