○富加町地域学校協働活動推進員設置要綱
令和4年4月1日
教委訓令甲第4号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき、地域と学校との情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進及び支援することを目的として設置する、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 推進員は、地域学校協働本部のうちから教育委員会が委嘱する。
(委嘱期間)
第3条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協働活動に関するコーディネート業務
(2) 教室や講座等の企画・運営業務
(3) 関係者との連絡調整
(4) その他、目的達成のための諸活動
(謝金)
第5条 推進員に対する謝金の単価は、1時間あたり1,000円を上限とし、毎年度予算の範囲内において支給する。
(守秘義務)
第6条 推進員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 推進員の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。