○美濃加茂市富加町中学校組合学校運営協議会設置要綱

令和4年10月1日

組合教委訓令甲第1号

(設置)

第1条 学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに生徒の豊かな学び及び健全育成に取り組むため、次条に定める美濃加茂市富加町中学校組合立の中学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(設置する学校)

第2条 協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)は、美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校とする。

(承認事項)

第3条 法第47条の5第4項のその他教育委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

2 法第47条の5第4項の規定による承認は、毎年度得るものとする。

3 設置校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に沿って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する評価)

第4条 協議会は、毎年度1回以上、設置校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第5条 協議会は、設置校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(委員の任命)

第6条 協議会の委員は、それぞれ15名以内とし、法第47条の5第2項第4号のその他当該教育委員会が必要と認める者は、次のとおりとする。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関職員

2 委員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された場合における最初の会議を開くときは、設置校の校長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第9条 協議会は、会長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

3 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(部会)

第10条 協議会は、必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。

3 前2条の規定は、部会について準用する。

(守秘義務等)

第11条 委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。

(2) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(4) その他、協議会及び設置校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(委員の解任)

第12条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 前条に反した場合

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができない場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、設置校において行う。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

美濃加茂市富加町中学校組合学校運営協議会設置要綱

令和4年10月1日 組合教委訓令甲第1号

(令和4年10月1日施行)