○富加町議会オンライン委員会運営要綱
令和5年4月1日
議会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富加町議会委員会条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)第13条の2第1項の規定によるオンラインを活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(オンライン委員会の開会)
第2条 委員長は、条例第13条の2第1項に該当すると認め、オンライン委員会の開会を決定したときは、所属委員に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。この場合において、委員長はあらかじめ副委員長及び議長の意見を聴くことができる。
(オンライン出席の申請)
第3条 オンライン委員会において、オンラインによる出席(以下「オンライン出席」という。)を希望する委員は、委員会開催日の前日(町の休日に当たるときはその前日)の正午までに、オンライン委員会出席申請書(別記様式第1号)により委員長に申請しなければならない。
2 委員長は、前項の申請書を提出した委員の委員会開催場所への参集が困難であると認めるときは、これを許可するものとする。この場合において、委員長はあらかじめ副委員長及び議長の意見を聴くことができる。
(オンライン出席委員の責務)
第4条 オンライン出席をする委員(以下「オンライン出席委員」という。)は、委員自身で通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信により委員会への参加に支障のないようにするとともに、委員会に関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければならない。
2 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
3 オンライン出席委員は、第1項の責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等を使用することができるものとする。
4 オンライン出席をするための必要な経費は、オンライン出席委員の負担とする。
(委員長及び副委員長の参集)
第5条 委員長及び副委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、委員会開催場所への参集に努めるものとする。
(オンライン出席委員)
第6条 委員長は、オンライン出席委員について、当該委員の映像及び音声を確認することができる場合に限り、出席委員と認めるものとする。
(オンライン委員会における表決の方法)
第7条 委員長が表決をとるときは、オンライン出席委員及び委員会開催場所に出席している委員について、挙手及び発言により同時に行うものとする。
2 表決宣告の際、前条の状態を確認することができないオンライン出席委員は、表決に加わることができない。
3 投票による表決は、オンライン委員会においては行うことができない。
(秩序保持に関する措置)
第8条 条例第20条第2項に規定する場合において、当該委員がオンライン出席委員であるときは、委員長は、回線の遮断により、映像と音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(会議録)
第9条 オンライン委員会の会議録の作成に当たっては、オンライン出席委員の氏名の記載の下に「オンライン」と付記するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し疑義が生じた場合は、委員会において協議し決定するものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。