○美濃加茂市富加町中学校組合立中学校保護者クラブ活動支援補助金交付要綱
令和5年4月28日
組合教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、中学校部活動の地域移行に伴い、中学校保護者クラブに対し、美濃加茂市富加町中学校組合立中学校保護者クラブ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中学生がスポーツ・文化活動に親しむ機会の確保及び健全なスポーツ・文化活動の促進を図り、もってスポーツ・文化振興に寄与することを目的とする。
(適用例規)
第2条 予算の執行に当たっては、美濃加茂市富加町中学校組合補助金等交付規則(令和元年美濃加茂市富加町中学校組合教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。
(1) 生徒 美濃加茂市富加町中学校組合立中学校に在籍している者をいう。
(3) 美濃加茂市中学校保護者クラブ加入生徒 生徒のうち美濃加茂市中学校保護者クラブに加入している者をいう。
(4) 美濃加茂市中学校保護者クラブ 美濃加茂市立の中学校において既存の学校部活動に代わって設立された自主活動組織として認定されたものをいう。
(5) クラブ員 中学校保護者クラブに加入している者(保護者クラブの特性を考慮して近隣市町からの加入も可能とするが、原則、全体の人数の半数以下とする)及び美濃加茂市中学校保護者クラブ加入生徒をいう。
(中学校保護者クラブの認定申請)
第4条 中学校保護者クラブの認定を受けようとするもの(以下「認定申請者」という。)は、次に掲げる書類を美濃加茂市富加町中学校組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 美濃加茂市富加町中学校組合立中学校保護者クラブ認定申請書(別記様式第1号)
(2) 中学校保護者クラブ規約の写し
(3) 中学校保護者クラブ会計規約の写し
(4) 申請する年度の事業計画書(年間活動計画書)
(5) 申請する年度の収支予算書
(6) 申請する年度の美濃加茂市富加町中学校組合立中学校保護者クラブ生徒名簿・役員名簿・指導者名簿(別記様式第2号)
(7) 指導者の指導者資格受講証、認定証等の資格を証明する書類の写し
(8) 参加する生徒及び指導者が保険へ加入したことを証明する書類の写し
(9) 美濃加茂市富加町中学校組合立中学校保護者クラブ認定に関する誓約書(別記様式第3号)
(10) その他教育委員会が必要と認めるもの
3 教育委員会は、当該認定に際し、認定のための条件を付することができる。
4 教育委員会は、第1項の規定により中学校保護者クラブと認定した団体について、管理台帳を作成し、管理するものとする。
(中学校保護者クラブの認定基準)
第6条 中学校保護者クラブの認定基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) これまでの学校部活動の教育的意義や役割を理解し、継続・発展させ、かつ、学校教育関係者等と必要な連携、協調を図りつつ、生徒の発達段階やニーズに応じた多様な活動ができる環境を整える組織であること。
(2) 組織の運営に必要な規約、会計規約、役員、指導者等を備え、生徒及びその保護者の総意により運営され、一部の設立者、指導者、保護者等による営利活動ではないこと。この場合において、組織を維持し、及び運営するために必要な会費等は、可能な限り低廉な会費とし、公正かつ適正な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保するため、関係者に対する情報開示を適切に行える組織であること。
(3) 岐阜県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(令和5年3月 岐阜県教育委員会)(以下「ガイドライン」という。)Ⅱ・Ⅲに準じ、参加する生徒と十分なコミュニケーションを図り、心身の健康管理、事故防止を徹底し、体罰、行き過ぎた指導、ハラスメント等を根絶し、適宜岐阜県及び美濃加茂市富加町中学校組合の指導助言に従うことができること。この場合において、発達の個人差や女子の成長期における心身の状態等に関する正しい知識を習得し、適切に配慮することができること。
(4) 年間の活動計画(活動日、休養日、参加予定大会の日程等を記載したものをいう。)を策定し、教育委員会と定期的かつ恒常的に情報共有及び連絡調整ができること。
(5) 活動全般に対応する代表者を1人以上及び実際に生徒を指導する指導者(生徒を指導する者のうち、教育委員会が主催する指導者講習会を受講しているものをいう。以下同じ。)を1人以上確保していること。
(6) 生徒が活動に取り組む時間、休養日等の設定についてはガイドラインⅡ3(1)の趣旨が十分理解され、遵守されていること。
(7) 生徒及び指導者が安心して活動できるよう、自身のけが等を補償する保険及び個人賠償責任保険に加入していること。
(8) 町又は学校関係者から活動全般に関し、状況報告、聞き取り等の要請があった場合には、真摯に対応し、書類等の提出要請があった場合は速やかに提出することができること。
(補助金の交付対象者)
第8条 補助金の交付対象者は、中学校保護者クラブ及び美濃加茂市中学校保護者クラブとする。
(交付申請の期日等)
第9条 交付の申請をしようとする者は、交付を受けようとする年度の5月10日又は活動を開始する日前10日のいずれか遅い日までに第4条に掲げる書類を提出しなければならない。
2 規則別記様式第1号中「(4)その他管理者が必要と認める書類」は、当該中学校保護者クラブに所属する生徒及び保護者の名簿とする。
3 前項の規定にかかわらず、美濃加茂市中学校保護者クラブが補助金の交付の申請をする場合における規則別記様式第1号中「(4)その他管理者が必要と認める書類」は、美濃加茂市中学校保護者クラブの認定通知及び当該美濃加茂市中学校保護者クラブに所属する美濃加茂市中学校保護者クラブ加入生徒の名簿とする。
(補助対象等)
第10条 補助金の区分及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(実績報告の期日等)
第11条 補助事業者等は、補助事業完了後30日又は補助金交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに美濃加茂市富加町中学校組合立中学校保護者クラブ事業実績書(別記様式第6号)を提出をしなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 規則第13条ただし書の規定により、教育委員会は、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(交付の取消し及び返還)
第13条 教育委員会は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(2) 補助金をその目的に反して使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
2 教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その全部又は一部の返還を補助事業者等に命ずることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。
(令和5年度予算に係る補助金に関する特例措置)
2 令和5年度予算に係る指導者報酬に対する補助金の額の算定については、第5条の規定による中学校保護者クラブの認定前の期間であっても、当該補助事業者が令和5年4月1日以降において中学校保護者クラブと同等の活動を行っていたと教育委員会が認める場合は、当該活動を行っていた期間をその算定に含めるものとする。
附則(令和6年組合教委規則第2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和6年組合教委規則第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
補助金の区分 | 補助金の額 |
スポーツ少年団登録料自己負担分 | 富加町スポーツ少年団に加入した中学校保護者クラブ及び美濃加茂市中学校保護者クラブのクラブ員の数に600円を乗じて得た額(ただし、生徒に限る) 美濃加茂市スポーツ少年団に加入した中学校保護者クラブ及び美濃加茂市中学校保護者クラブのクラブ員の数に300円を乗じて得た額 |
スポーツ保険等加入保険料 | 次の各号に掲げる額の合計額 (1) 交付対象団体を通じてスポーツ保険等の保険に加入したクラブ員の数に800円を乗じて得た額(ただし、生徒に限る) (2) 交付対象団体に通じてスポーツ保険等の保険に加入した指導者の数に1,500円を乗じて得た額。ただし、クラブ員の数を10で除して得た数(小数点以下の端数がある場合はこれを切り上げる。)に1,500円を乗じて得た額を上限とする。 |
指導者報酬 | 中学校保護者クラブの指導者1人につき、4月1日から翌年3月31日までの間において生徒を指導した時間に1,000円を乗じて得た額とし、その限度は次のとおりとする。 (1) 指導者1人につき、105,000円を限度とする。 (2) 複数の指導者がいる場合は、合計で210,000円を限度とする。 |