○砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例
平成16年11月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給料)
第2条 市長等の給料月額は、次に掲げる額とする。
(1) 市長 839,000円
(2) 副市長 691,000円
(3) 教育長 598,000円
(その他の給与)
第3条 市長等に対しては、砺波市職員の給与に関する条例(平成16年砺波市条例第39号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によりその他の給与を支給する。ただし、管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当及び勤勉手当は支給しない。
2 前項の規定により支給される手当のうち、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第31条第2項中「100分の120」とあるのは、「、6月に支給する場合には100分の162.5、12月に支給する場合には100分の167.5」とする。
(支給)
第4条 市長等に対する給料及びその他の給与は、就任、選任又は任命の日から支給し、失職、退職又は死亡の場合は、その日まで支給する。
2 前項の規定により給料及びその他の給与を支給する場合で、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料及びその他の給与額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
(旅費)
第5条 市長等が公務のため旅行するときの旅費については、砺波市職員等の旅費に関する条例(平成16年砺波市条例第43号)の規定を準用する。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、市長等の給料及びその他の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年1月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正前の砺波市特別職報酬等審議会条例、砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例、砺波市職員等の旅費に関する条例及び砺波市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3条の規定による改正前の砺波市特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」と、第4条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例第1条第2号及び第2条第2号中「助役」とあるのは「副市長」と、第5条の規定による改正前の砺波市職員等の旅費に関する条例別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副市長」と、第7条の規定による改正前の砺波市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成21年11月25日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第33号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例若しくは第7条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条から第4条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、第1条から第4条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月23日条例第8号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第7条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月21日条例第17号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第6条、第8条及び附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第4条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第7条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市教育委員会教育長の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第6条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第6条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第5条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月19日条例第13号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 第3条及び第5条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第5条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第27号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砺波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の砺波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の砺波市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第8条の規定による改正前の砺波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。