○砺波市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則

平成16年11月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 砺波市職員の給与に関する条例(平成16年砺波市条例第39号。以下「条例」という。)第5条第4項に規定する職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験及びこれに準ずると市長が認める試験をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第23条又は第25条に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格基準により決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった者のうち学歴免許等の資格を得た時以降の経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に昇給号給数表(別表第8)のC欄の上段に掲げる号級数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体に勤務する者

(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることにより、その者の属する職務の級を上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 公益的法人への砺波市職員の派遣等に関する条例(平成16年砺波市条例第23号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、特に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第24条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に該当する者以外の者 職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) 職員となるときにその号給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第21条及び第22条の規定は、前条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第26条 第24条第1項及び第2項の規定は、前条に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第27条から第29条まで 削除

(職務の級への分類)

第30条 当分の間、条例第5条第3項の規則で定める職務は、高度な技術又は経験を要する看護師の職務とし、医療職給料表(3)の4級に分類されるものとする。

(昇給日)

第31条 条例第6条第5項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第32条 条例第6条第5項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行われなければならない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第33条 条例第6条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第34条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第6条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第8)に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第21条第3項第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

第35条 削除

(昇給号給数の抑制等に係る年齢)

第36条 条例第6条第7項に規定する55歳を超える職員で規則で定めるものは、55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に在職する職員とする。

(研修、表彰等による昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号の定める日に、条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったこと等により表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第39条 第31条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第40条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職等における号給の調整)

第41条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、公益的法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第42条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第35条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(昇給延伸に関する経過措置)

2 この規則施行の日から平成17年4月1日の前日までの間において第34条の規定の適用については、同条中「規則で定める年齢は、56歳」とあるのは「規則で定める年齢は、58歳」と、「61歳」とあるのは「63歳」とする。

3 平成17年4月1日(本項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において56歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員(本項及び次項において「特例職員」という。)にあっては61歳)を超えている職員(第35条の適用を受ける職員を除く。)の昇給については、従前の例による。

(昇給停止に関する経過措置)

4 第1項ただし書の規定にかかわらず、基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において58歳(特例職員にあっては、63歳)を超えている職員の昇給については、第34条第2項の規定を適用する。

(合併による特例措置)

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の砺波市又は庄川町の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、合併前の砺波市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年砺波市規則第3号)又は庄川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年庄川町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

6 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

(平成18年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の砺波市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年11月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用するものとする。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(医療職給料表(2)昇格時号給対応表の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成22年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この規則による改正後の別表第1の行政職給料表の職務の級3級の項職務の欄の適用については、同欄中「主任の職務」を「主任の職務及びこれに相当する職員の職務」と読み替え、適用する。

(平成22年11月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(昇格時号給対応表の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間に昇格した職員の昇格の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年3月31日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(砺波市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第2条 砺波市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年砺波市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第30号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

給料表の種類

職務の級

職務の名称

行政職給料表

7級

部長の職務又は市長の定める職務

6級

支所長、会計管理者及び部次長の職務又は市長の定める職務

課長及び室長の職務

5級

班長及び主幹の職務

4級

係長及び主査の職務

3級

主任の職務

2級

高度な知識と経験を要する職務

1級

定型的な業務を行う職務

医療職給料表(1)

5級

病院長等の職務

4級

高度な知識と経験を要する部長等の職務

3級

部長の職務及びこれに相当する職務

2級

医長の職務及びこれらに相当する職務

1級

医員の職務

医療職給料表(2)

7級

医療技術部長

医療技術部副部長

高度な知識と経験を要する薬剤科長の職務

6級

薬剤科長の職務

高度な知識と経験を要する科長、主幹及び薬剤科係長・主査の職務

5級

科長、主幹、係長及び主査の職務

高度な知識と経験を要する主任の職務

4級

主任の職務

高度な技術又は経験を要する薬剤師の職務

相当高度な技術又は経験を要する医療技術員の職務

3級

技術又は経験を要する薬剤師の職務

高度な技術又は経験を要する医療技術員の職務

2級

薬剤師の職務

技術又は経験を要する医療技術員の職務

1級

放射線部門の技師、臨床検査部門の技師、リハビリテーション部門の技師、栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士及びその他医療技術員の職務

医療職給料表(3)

6級

高度な知識と経験を要する看護部長及び看護部副部長の職務

5級

看護部長の職務

看護部副部長の職務

高度な知識と経験を要する看護科長及び師長の職務

4級

看護科長及び師長の職務

高度な知識と経験を要する師長代理及び主任の職務

高度な技術又は経験を要する看護師の職務

3級

師長代理及び主任の職務

技術又は経験を要する看護師の職務

高度な技術又は経験を要する准看護師の職務

2級

看護師の職務

技術又は経験を要する准看護師の職務

1級

准看護師の職務

別表第2(第4条関係)

(1) 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

中級

0

3

7

短大卒

 

5.5

4

0

6

10

初級

高校卒

 

8

4

0

8

12

その他

中学卒

 

9

4

3

12

16

(2) 医療職給料表 (1) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

大学6卒

 

6

歯科医師

0

6

(3) 医療職給料表 (2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学6卒



2

3


0

2

5

大学卒



5

3


0

5

8

栄養士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

理学療法士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

作業療法士

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

視能訓練士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

言語聴覚士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

歯科衛生士

短大卒

 

2.5

5

別に定める

 

2.5

8

歯科技工士

短大卒

 

2.5

5

別に定める

 

2.5

8

理療士

鍼灸師

短大3卒

 

1

5

別に定める

0

1

6

短大2卒

 

2.5

5

別に定める

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

別に定める

0

5

10

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

4

(4) 医療職給料表 (3) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

大学卒

 

 

5

 

0

5

看護師

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

別に定める

 

0

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者(大学院に5年以上在学した場合に限る。)

修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了者

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者

(3) 学校教育法による大学の薬学科又は獣医学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業者

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 文部科学大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者

(3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者

(4) 旧独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校(旧水産庁設置法(昭和23年法律第78号)による水産講習所、旧農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)による水産大学校及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成13年政令第333号)による水産大学校を含む。)の卒業者

(5) 海上保安大学校又は防衛大学校の卒業者

(6) 司法試験又は公認会計士法(昭和23年法律第103号)による第2次試験の合格者

(7) 電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者

(8) 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは保健師養成所又は助産師学校若しくは助産師養成所(看護師養成所卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了者

(2) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(5) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は短大2卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの、大学等において2年以上修業した者にあっては修業年限1年以上のもの又は大学等において1年以上修業した者にあっては修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(8) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(旧甲種看護婦養成所を含むものとし、いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも短大2卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

短大2卒

(1) 学校教育法による短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了者

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者若しくは同法による栄養士試験の合格者

(5) 保育師養成所(高校卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 診療放射線技師法による診療エックス線技師学校の卒業者

(7) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 歯科技工法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士養成所(高校卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(9) あん摩マツサージ指圧師法による高校卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設(中学卒を入学資格とする5年制の学校又は養成施設を含む。)の卒業者

(10) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者

(11) 都道府県農業講習所、林業講習所又は蚕業講習所(いずれも高校卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(12) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第1次試験の合格者

(13) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者

(14) 旧図書館職員養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(15) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者

高校卒

高校4卒

(1) あん摩マツサージ指圧師法による中学卒を入学資格とする4年制の学校又は養成施設の卒業者

(2) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者

高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業者

(2) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による試験の合格者

(3) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者

(4) 歯科技工法による歯科技工士養成所(中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中等部の卒業者

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経験の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

地方公務員、国家公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りではない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係あると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係あると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下とすることができる。

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めるところによる。

2 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、換算率を変更することができる。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学6卒

18

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学4卒

16

 

(+)2年

(+)4年

(+)7年

短大卒

14

短大3卒

15

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

短大2卒

14

(-)2年

 

(+)2年

(+)5年

高校卒

12

高校4卒

13

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校3卒

12

(-)4年

(-)2年

 

(+)3年

中学卒

9

中学

9

(-)7年

(-)5年

(-)3年

 

別表第6(第11条関係)

1 行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

主事又は技師

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

保育士、保育教諭又は幼稚園教諭

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

2 医療職給料表(1) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級1号給

歯科医師

大学6卒

1級1号給

3 医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学4卒

2級1号給

栄養士

大学4卒(管理栄養士のみ)

2級1号給

短大2卒

1級11号給

診療放射線技師

大学4卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学4卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床工学技士

大学4卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

大学4卒

2級1号給

作業療法士

短大3卒

1級17号給

視能訓練士

大学4卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

言語聴覚士

大学4卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大2卒

1級9号給

歯科技工士

短大2卒

1級9号給

理療士

短大3卒

1級17号給

鍼灸師

短大2卒

1級9号給

高校卒

1級1号給

その他

大学4卒

2級1号給

短大卒

1級9号給

その他

1級1号給

備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

4 医療職給料表(3) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

看護師

大学4卒

2級9号給

短大3卒

2級5号給

別表第7 昇格時号給対応表(第21条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

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52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

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52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

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53

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71

52


90

41

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54

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92

42

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59





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59





125


59





技能職員等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

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1

16

1

8

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1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

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1

20

1

12

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1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

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1

24

7

16

36

1

24

8

16

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1

25

9

17

38

2

26

10

17

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3

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11

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4

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12

18

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5

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19

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6

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14

19

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7

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16

20

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9

33

17

21

46

10

34

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11

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19

23

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20

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14

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15

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25

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16

40

24

26

53

17

41

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26

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27

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29

27

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45

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28

59

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31

28

60

24

46

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28

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25

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26

47

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29

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27

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28

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50

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31

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31

51

39

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68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

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53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

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34

73

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45

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38

55

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34

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35

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40

56

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35

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50

36

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80

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36

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58

53

37

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45

58

54

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55

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46

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59

57

37

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47

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58

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59

37

88

48

60

60

38

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61

38

90

49

61

61

38

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50

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50

62

62

38

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62

63

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63

38

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39

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52

63

64

39

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53

63

65

39

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53

64

65

39

99

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64

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39

100

54

64

66

39

101

55

65

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39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

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105

56

65

69


106

56

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

57

66

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110

57

66

73


111

58

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74


112

58

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74


113

58

67

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114

58

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115

59

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76


116

59

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76


117

59

68

76


118

59

68

76


119

60

68

76


120

60

68

76


121

61

68

76


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69

76


123


69

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69

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69

76


126


69

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128


70

76


129


70

76


130


70

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70

76


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70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

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3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

25

30

22

2

47

26

31

23

3

48

26

32

24

4

49

27

33

25

5

50

27

34

26

6

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28

35

27

7

52

28

36

28

8

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29

37

29

9

54

29

37

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9

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10

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10

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11

59

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12

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30

40

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12

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41

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66

 

43

39

 

67

 

44

40

 

68

 

44

40

 

69

 

45

41

 

70

 

45

41

 

71

 

45

42

 

72

 

46

42

 

73

 

46

42

 

74

 

46

42

 

75

 

47

43

 

76

 

47

43

 

77

 

47

43

 

78

 

48

43

 

79

 

48

44

 

80

 

48

44

 

81

 

48

44

 

82

 

48

44

 

83

 

49

45

 

84

 

49

45

 

85

 

49

45

 

86

 

49

45

 

87

 

49

46

 

88

 

50

46

 

89

 

50

47

 

90

 

50

 

 

91

 

50

 

 

92

 

50

 

 

93

 

51

 

 

94

 

51

 

 

95

 

51

 

 

96

 

51

 

 

97

 

51

 

 

ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

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1

5

9

5

5

5

22

2

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6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

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12

8

8

8

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5

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9

9

9

26

6

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14

10

10

10

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7

11

15

11

11

11

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8

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16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

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18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

26

30

34

30

30

25

47

27

31

35

31

31

25

48

28

32

36

32

32

25

49

29

33

37

33

33

25

50

29

34

38

33

33

25

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30

35

39

34

34

26

52

30

36

40

34

34

26

53

31

37

41

35

35

26

54

31

38

42

35

35

26

55

32

39

43

36

36

26

56

32

40

44

36

36

26

57

33

41

45

37

37

27

58

33

42

46

38

37

27

59

34

43

47

39

37

27

60

34

44

48

40

38

27

61

35

45

49

41

38

27

62

35

46

50

41

38

27

63

36

47

51

41

39

28

64

36

48

52

42

39

28

65

37

49

53

42

39

28

66

38

50

54

42

40


67

39

51

55

43

40


68

40

52

56

43

40


69

41

53

57

43

40


70

41

53

58

44

41


71

41

54

59

44

41


72

42

54

60

44

41


73

42

55

61

45

41


74

42

55

61

45

42


75

43

56

62

45

42


76

43

56

62

45

42


77

43

57

63

46

42


78

44

57

63

46

43


79

44

58

64

46

43


80

44

58

64

46

43


81

45

59

65

47

43


82

45

59

65

47

44


83

46

60

66

47

44


84

46

60

66

47

44


85

47

61

67

48

44


86


61

67

48



87


61

68

48



88


61

68

48



89


61

69

48



90


61

70

48



91


61

71

49



92


62

72

49



93


62

73

49



94


62

73

49



95


62

74

49



96


62

74

49



97


62

74

50



98


62

74

50



99


63

74

50



100


63

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

51



104


63

74

51



105


63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給


2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

68


98

75

74

85

68


99

76

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

87




127

85

87




128

86

87




129

86

88




130

86

88




131

87

88




132

87

88




133

87

89




134

88

89




135

88

89




136

88

90




137

89

90




138

89

90




139

89

90




140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

92




148

91

92




149

92

92




150

92

92




151

92

93




152

92

93




153

93

93




154

93





155

93





156

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157

94





158

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159

94





160

94





161

95





162

95





163

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164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第8(第34条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第33条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号級数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第41条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

砺波市職員の分限に関する条例(平成16年砺波市条例第25号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職の期間

砺波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条に規定する介護休暇の期間

法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職の期間

3分の2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下とすることができる。)

分限条例第4条第4項に規定する休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、それぞれ派遣職員の派遣先の機関の業務を公務とみなす。

砺波市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則

平成16年11月1日 規則第27号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年11月1日 規則第27号
平成18年3月27日 規則第12号
平成18年11月1日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年12月19日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年9月18日 規則第28号
平成21年11月25日 規則第21号
平成22年3月26日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年3月26日 規則第2号
平成25年12月25日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年12月21日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第15号
平成29年12月20日 規則第22号
平成30年12月20日 規則第17号
平成31年4月1日 規則第17号
令和元年12月19日 規則第6号