○砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成16年11月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、砺波市職員の給与に関する条例(平成16年砺波市条例第39号)第22条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税の賦課徴収等業務に従事する職員の手当
(2) 防疫、予防又は救治業務に従事する職員の手当
(3) 病院に勤務する職員の手当
(4) 社会福祉業務に従事する職員の手当
(5) 救護収容業務に従事する職員の手当
(6) 変則勤務に従事する職員の手当
(7) 下水道の維持管理業務に従事する職員の手当
(8) 用地交渉等の業務に従事する職員の手当
(9) 介護業務に従事する職員の手当
(10) 保育等業務に従事する職員の手当
(特殊勤務手当の額等)
第3条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の範囲及び支給額等については、別表のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する特殊勤務手当(その額が月額をもって定められている者のうち、当該額が給料月額に定率を乗じて算出されるもの以外のものに限る。)の額は、別表に定める支給額に、砺波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年砺波市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)とする。
(支給額の調整等)
第4条 月額をもって定められている特殊勤務手当(以下この条において「月額特勤手当」という。)の支給される業務に従事した場合において、職員がその月の勤務すべき日数の2分の1を超えて(日未満の端数は切り捨てる。)勤務しないとき、当該手当の額は、日割計算によって得た額とする。ただし、勤務時間条例に規定する年次有給休暇、特別休暇及び病気休暇のうち公務上の負傷又は疾病のため勤務しない日は、勤務した日数に算入する。
2 月額特勤手当を支給する場合において、職員が月の中途で採用され、若しくは退職したとき、又は月の中途で配置換になったときは、日割計算による額を支給額とする。
3 職員が、同時に日額をもって定められている特殊勤務手当(以下この条において「日額特勤手当」という。)に係る作業の2以上に従事したときは、それらの作業のうち最高額の特殊勤務手当の額を支給する。
4 月額特勤手当又は日額特勤手当は、当該月又は当該日において勤務実績がない場合は、支給しない。
(支給制限)
第5条 特殊勤務手当は、砺波市職員の給与に関する条例第13条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。ただし、別表に定める防疫、予防又は救治業務に従事する職員のうち、規則で定める業務に従事する職員、病院に勤務する職員(医事業務に従事する事務職員を除く。)及び保育等業務に従事する職員に支給する特殊勤務手当は、この限りでない。
(特殊勤務手当の支給方法)
第6条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、その支給額が月額で定められているものについては、その月の分を当月の給料支給日に支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年砺波市条例第8号)及び庄川町職員の給与に関する条例(昭和36年庄川町条例第5号)(以下「合併前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。
(保健衛生手当の特例)
3 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染するおそれのある区域として市長が別に定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事したときは、保健衛生手当を支給する。
附則(平成18年3月27日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第31号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月17日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及びこの条例による改正後の砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)別表の規定は、令和3年1月22日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例による改正後の特殊勤務手当条例別表の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特殊勤務手当条例別表の規定に基づいて支給された保健衛生手当は、この条例による改正後の特殊勤務手当条例別表の規定による保健衛生手当の内払とみなす。
附則(令和4年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(支給方法に関する経過措置)
2 令和4年2月分の看護職員処遇改善手当、介護職員処遇改善手当及び保育等職員処遇改善手当については、改正後の砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例第6条ただし書の規定にかかわらず、翌月の給料支給日に支給するものとする。
附則(令和4年9月14日条例第19号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特殊勤務手当の種類 | 手当の名称 | 支給額 | 支給を受ける職員 |
1 税の賦課徴収等業務に従事する職員の手当 | 外勤手当 | 1日につき 300円 | 市税の賦課、調査、徴収に従事する職員 |
1日につき 500円 | 市税の滞納処分に従事する職員 | ||
2 防疫、予防又は救治業務に従事する職員の手当 | 保健衛生手当 | 1日につき 1,100円以内 | 規則で定める感染症等の防疫、予防又は救治等のため、病毒汚染の危険のある作業に従事する職員 |
3 病院に勤務する職員の手当 | 研究手当 | 月額 200,000円以内 | 医師又は歯科医師 |
救急勤務医手当 | 勤務1回につき 7,000円 | 日直勤務中に救急医療業務を行う医師 | |
勤務1回につき 9,000円 | 宿直勤務中に救急医療業務を行う医師 | ||
分娩手当 | 分娩1回につき 20,000円 | 分娩を取り扱う産婦人科医師 | |
病院手当 | 月額 2,000円 | 病棟、救急室で交替勤務に従事する看護師又は准看護師 | |
1日につき 100円 | 手術室、中材、人工透析センター、内視鏡センター、分娩室、救急科、ICU若しくは精神病棟の業務又は放射線取扱作業に従事する職員(医師及び放射線技師を除く。) | ||
1日につき 400円 | 時差勤務に従事する看護師、准看護師又は調理師 | ||
1回につき 5,000円 | 剖検介助業務に従事する臨床検査技師 | ||
月額 7,000円 | 放射線技術科の業務に従事する放射線技師 | ||
1日につき 200円 | 感染症病床の業務に従事する職員、結核病床の業務に従事する職員、抗癌剤調整を行う職員(医師を除く。)又は人の臓器若しくは細菌の検査業務に従事する臨床検査技師 | ||
1回につき 4,000円 | 正規の勤務時間以外に救急業務に従事するために待機を命じられた医師 | ||
1回につき 800円 | 正規の勤務時間以外に救急業務に従事するために待機を命じられた医療技術職員(医師を除く。) | ||
夜間看護手当 | 深夜勤務(午後10時後翌日午前5時前の間) 1回につき 4時間以上 3,550円 2時間以上4時間未満 3,100円 2時間未満 2,150円 | 正規の勤務時間として深夜業務に従事する看護師又は准看護師 | |
看護職員処遇改善手当 | 月額 12,000円 | 保健師、助産師、看護師又は准看護師 | |
4 社会福祉業務に従事する職員の手当 | 生活保護手当 | 1日につき 250円 | 生活保護法に関する事務に従事する職員 |
5 救護収容業務に従事する職員の手当 | 救護収容手当 | 1件につき 1,500円 | 行旅死亡人の収容作業に従事する職員 |
1件につき 1,000円 | 行旅病人の救護作業に従事する職員 | ||
6 変則勤務に従事する職員の手当 | 変則勤務手当 | 月額 2,000円 | 正規の勤務時間が週休日に割り振られている業務に従事する職員(病院に勤務する職員を除く。) |
7 下水道の維持管理業務に従事する職員の手当 | 下水道業務手当 | 1日につき 500円 | 下水道管内部調査のため、現場業務に従事する職員 |
8 用地交渉等の業務に従事する職員の手当 | 用地交渉手当 | 1日につき 500円 | 用地買収交渉、物件移転交渉等の業務に従事する職員 |
9 介護業務に従事する職員の手当 | 介護職員処遇改善手当 | 月額 7,000円 | 高齢介護課又は地域包括支援センターの業務に従事するホームヘルパー又は介護支援専門員 |
10 保育等業務に従事する職員の手当 | 保育等職員処遇改善手当 | 月額 7,000円 | 保育所、認定こども園、幼稚園又は子育て支援センターの業務に従事する職員 |