○砺波市職員等の旅費に関する条例
平成16年11月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する特別職及び一般職に属する職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合は、砺波市職員の給与に関する条例(平成16年砺波市条例第39号)第5条第1項に規定する行政職給料表等及び砺波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年砺波市条例第10号)第4条に規定する給料表(以下この項においてこれらを「給料表等」という。)による当該級の職務並びに給料表等の適用を受けない職員について、規則で定めるこれに相当する職務をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳又は講師等として旅行した場合には、その者に対し、規則の定めるところにより旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行(県内及び100キロメートル未満の県外の旅行を除く。)中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
12 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を含む。)による。
2 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
3 職員等が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する場合において、その地域に到着した日の翌日から起算して5日以上滞在するときにおける日当及び宿泊料の支給額は、前項の規定にかかわらず、旅行命令権者が市長と協議して定める額を支給する。ただし、その額はこの条例に定める基準を超えることができない。
4 同一地域内に滞在中一時他の地に出張した日数は、前2項の滞在日数から除算する。
5 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、その旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 新幹線鉄道を運行する線路による旅行
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合において、その旅行における特別の理由により特別車両を利用しなければ公務上特に支障を来すと任命権者が市長と協議して認めたときは、第1項に規定する鉄道賃のほか、特別車両料金を支給することができる。ただし、片道50キロメートル未満の場合には、これを支給しない。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 旅費等級(別表第1に掲げる等級をいう。以下同じ。)1級及び2級の者については、上級の運賃
イ 旅費等級3級の者については、中級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円(職員が旅行命令権者の承認を受けて私有車により市内を旅行する場合には、市長が定める額によることができる。)とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第19条 移転料は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じ別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(市内出張の旅費)
第21条 市内出張の場合における旅費は、規則で定める。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるときには、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職者等の旅費)
第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の例に準じて旅行命令権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第26条 旅行命令権者は、旅行者が当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の砺波市職員等の旅費に関する条例(昭和35年砺波市条例第1号)又は庄川町職員等の旅費に関する条例(昭和39年庄川町条例第6号)の例による。
附則(平成18年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(砺波市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 前条の規定による改正後の砺波市職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正前の砺波市特別職報酬等審議会条例、砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例、砺波市職員等の旅費に関する条例及び砺波市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3条の規定による改正前の砺波市特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」と、第4条の規定による改正前の砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例第1条第2号及び第2条第2号中「助役」とあるのは「副市長」と、第5条の規定による改正前の砺波市職員等の旅費に関する条例別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副市長」と、第7条の規定による改正前の砺波市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成28年3月23日条例第8号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第16条―第18条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 旅費等級 | 日当 (100キロメートル以上の県外の旅行1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲 | 乙 | ||||
市長及び市議会議長 | 1級 | 3,000円 | 15,100円 | 13,600円 | 3,000円 |
副市長、教育長、市議会副議長、市議会議員、固定資産評価委員、執行機関としての委員会の委員及び監査委員並びに行政職給料表の7級、医療職給料表(1)の3級以上又は医療職給料表(3)6級の副院長若しくは看護部長の職務にある者 | 2級 | 2,600円 | 13,400円 | 12,000円 | 2,600円 |
執行機関の附属機関としての委員会、審議会、審査会及び調査会等の委員並びに行政職給料表の6級以下、医療職給料表(1)の2級以下、医療職給料表(2)、医療職給料表(3)又は技能職給料表の職務にある者 | 3級 | 2,200円 | 11,100円 | 10,000円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の欄中、甲とは固定宿泊施設に宿泊した場合をいい、乙とは固定宿泊施設以外の施設に宿泊した場合をいう。
別表第2(第19条関係)
移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
市長、副市長、教育長及び医療職給料表(1)の4級以上の職務にある者 | 円 126,000 | 円 144,000 | 円 178,000 | 円 220,000 | 円 292,000 | 円 306,000 | 円 328,000 | 円 381,000 |
行政職給料表の4級以上、医療職給料表(1)の3級若しくは2級、医療職給料表(2)の6級以上、医療職給料表(3)の6級の職務にある者 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
行政職給料表の3級以下、医療職給料表(1)の1級、医療職給料表(2)の5級以下、医療職給料表(3)の5 級以下又は技能職給料表の職務にある者 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。