○砺波市請負工事等指名業者選定基準
平成16年11月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、砺波市入札指名審査委員会規程(平成16年砺波市訓令第19号)に基づき、市が発注する、建設工事の請負及び測量・設計等の委託業務(以下「工事等」という。)の請負に係る指名業者の選定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名業者数の基準)
第2条 指名業者数を決定しようとするときは、別表第1に定める設計額に応じた業者数とする。ただし、工事等の種類、内容、業者の実態等について特別の事由のある場合は、この限りでない。
(1) 施工中の工事に隣接した場所の工事で、現に施工中の業者を指名することが適当と認めるとき。
(2) 継続工事等で、その業者を指名することが適当と認めるとき。
(3) 当該工事場所に近接して主たる営業所等を有する業者を指名することが適当と認めるとき。
(4) 指名業者数が別表第1に定める基準数に満たないとき。
2 有資格業者数の少ない業種若しくは特殊技術等を要する工事等又は特に緊急を要する工事等で、特別の事由があるときは、前項の規定によらないことができる。
3 市内の有資格業者では施工が困難な工事等や、有資格業者が少数の場合を除き、可能な限り市内の有資格業者の中から選定するものとする。
(選定における留意事項)
第4条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 工事成績
ア 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
イ 優良土木建築工事表彰を受けていること等、工事の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。
(2) 技術者及び保有機械器具の状況
発注工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる技術者及び機械器具が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。
(3) 手持工事の件数、契約高及び進捗状況
手持工事等契約件数、契約高及び工事等の進捗状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案すること。
(4) 当該工事に関する地理的条件
主たる営業の本拠地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工に精通し、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。
(指名の制限等)
第5条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指名しないものとする。
(1) 第6条に基づく指名停止期間中であるとき。
(2) 砺波市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱(平成16年砺波市訓令第23号)の規定に基づく排除措置期間中であるとき。
(3) 砺波市が既に発注した工事等に係る請負契約に関し、次に掲げる事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。
ア 工事請負契約書に基づく工事関係者等に関する措置請求に従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
ウ 工事成績評点が65点未満であったため、指導を受けたにもかかわらず、連続して65点未満の評点を受けるなど対応が不誠実であること。
(4) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
(5) 賃金不払に対する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるとき。
(指名競争入札参加資格者の公表)
第6条 指名競争入札参加資格者を認定したときは、次の事項を記載した名簿を公表するものとし、公表方法は閲覧室における縦覧とする。
(1) 氏名及び住所
(2) 格付等級(格付がある業種に限る。)
(3) 砺波市総合評点
(経営状況等調査)
第7条 委員長は、必要に応じて選定しようとする業者の経営状況、工事成績、技術的適正等を調査し、当該工事等を施行するに当たり不適当であると認められたときは、指名しないことができる。
(準用)
第8条 この訓令の規定は、随意契約に準用する。
(その他)
第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月17日訓令第13号)
この訓令は、平成20年10月20日から施行する。
附 則(平成22年2月15日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
指名業者数
設計額 | 指名業者数 |
5,000千円未満 | 4以上 |
5,000千円以上 10,000千円未満 | 5以上 |
10,000千円以上 20,000千円未満 | 6以上 |
20,000千円以上 50,000千円未満 | 7以上 |
50,000千円以上 | 10以上 |
別表第2(第3条関係)
発注基準
工種 | 等級 | 発注の基準となる設計金額 | 砺波市総合評点 | |
最低 | 最高 | |||
土木工事 | A | 15,000千円以上 |
| 850点以上 |
B | 6,000千円以上 | 30,000千円未満 | 680点以上~850点未満 | |
C |
| 10,000千円未満 | 680点未満 | |
建築工事 | A | 20,000千円以上 |
| 800点以上 |
B | 10,000千円以上 | 40,000千円未満 | 650点以上~800点未満 | |
C |
| 15,000千円未満 | 650点未満 | |
水道・管工事 | A | 7,000千円以上 |
| 700点以上 |
B |
| 7,000千円未満 | 700点未満 | |
下水工事 | A | 25,000千円以上 |
| 850点以上 |
B | 6,000千円以上 | 25,000千円未満 | 680点以上~850点未満 | |
C |
| 6,000千円未満 | 680点未満 |
※ 砺波市総合評点=経営事項審査評点+砺波市工事成績の平均値に対する評点+地域・社会貢献の状況に対する評点