○砺波市立小中学校管理規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条―第10条)
第4章 教材(第11条―第14条)
第5章 組織及び編成(第15条―第23条)
第6章 施設及び設備の管理(第24条―第28条)
第7章 補則(第29条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、砺波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(6) 砺波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が休業を必要と認める日
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由によって、休業日を授業日とし、授業日を休業日に振替えしようとするとき、又は休業日に授業を行うときは、教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(管理指導計画)
第4条 校長は、学習指導要領の定める基準により毎学年管理指導計画を立て、学校要覧に記載して、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
2 前項に規定する管理指導計画には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 教育目標及び教育方針
(2) 学年別教科、道徳、特別教育活動及び総合的な学習の時間についての指導の方針並びに指導計画
(3) 学年別児童、生徒の指導計画
(4) 日課運行表
(5) 職員構成及び校務分掌
(6) 生徒会、児童会、諸クラブ等の特別教育活動の組織、指導教員及び活動計画
(7) 学校課題及び研修計画
(8) 年間学校行事予定及び月例行事
4 校長は、特別支援学級及び通級による指導において特別の教育課程による場合は、別に定める様式により教育委員会にあらかじめ届け出なければならない。
(学校以外で行う教育活動及び学校行事)
第5条 学校における教育活動の一環として遠足、修学旅行、対外競技、臨海学級、登山、キャンプ、社会見学等の校外行事を企画し、実施しようとするときは、別に定める基準によらなければならない。
2 校長は、前項の場合において、遠足及び修学旅行又はその実施地が市の区域外であるもの若しくは宿泊を伴うものであるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 校長は、毎月の行事予定表を作成し、当該月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第6条 校長は、教育上必要があると認めて教育委員会の所管する施設以外の施設を継続的に利用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(原学年留置)
第7条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定により処置を行ったときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(出席停止)
第8条 校長は、児童又は生徒が感染症にかかり、若しくはその疑いがあるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 校長は、第1項の規定により処置を行ったときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(出席督促を要する者の通知)
第9条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第20条の規定により、出席の督促を必要とする児童又は生徒について、教育委員会に通知するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 児童又は生徒の氏名、生年月日及び学年
(2) 保護者の住所、氏名、職業及び続柄
(3) 欠席の期間及び状況
(4) 所見
(全課程修了者の通知)
第10条 校長は、施行令第22条の規定により、小学校又は中学校の全課程を修了した者について、教育委員会に通知するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 卒業年月日
(3) 保護者の住所及び氏名
第4章 教材
(教科書の使用)
第11条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第12条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第13条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として、使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)について、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第14条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として教科書又は準教科書に併せて計画的に副読本、解説書その他の参考書を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第5章 組織及び編成
(教務主任等)
第15条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び生徒指導主事(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。主任を2人置く学校においては、校長の定めるところにより、職務を分担する。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健、環境衛生及び安全に関する事をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
6 教務主任、学年主任及び生徒指導主事は当該学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、教育委員会の承認を得て校長が命ずる。
(進路指導主事)
第16条 中学校に進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について進路調整並びに指導及び助言に当たる。
3 第15条第6項の規定は、進路指導主事を命ずる場合にこれを準用する。
(その他の主任等)
第17条 学校においては、前2条に定めるもののほか、当該学校の校長において必要があると認めるときは、当該学校の教諭及び養護教諭のうちから、それぞれの職務に係る校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の規定により、主任等を置く場合は、当該学校の校長が命じ、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(事務主任)
第18条 別に定める学校に事務主任を置く。
2 事務主任は、校長の監督を受け、学校に関する事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員のうちから教育委員会の承認を得て当該学校の校長が命ずる。
(学校助手)
第19条 学校助手は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第20条 校長は、学級の編制又はその変更についての資料を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、学級及び教科を担任する教諭を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(校務分掌)
第21条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(学校医等)
第22条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が当該学校の校長、医師会等の意見を聴いて、これを委嘱する。
(職員の服務)
第23条 職員の勤務時間、休暇、出張その他服務に関する事項は、別に定める。
第6章 施設及び設備の管理
(管理及び整備)
第24条 校長は、その所管する施設及び設備を管理し、教育上有効な利用を図るとともに、その保全に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、施設及び設備の管理を分担する。
(貸与)
第25条 校長は、砺波市学校施設使用規則(平成16年砺波市教育委員会規則第12号)の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(損傷又は亡失)
第26条 校長は、施設及び設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失したとき(火災、風水害その他の災害により施設又は設備に被害が発生した場合を含む。)は、直ちに教育委員会に電話等により通報し、その指示を受けなければならない。
2 校長は、前項の場合において、通報ののち、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 廃棄手続を要する物件及びその手続様式については、別に定める。
(警備及び防災)
第27条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、防火対象物について、消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
3 校長は、毎年度始め、学校の警備及び消防計画を教育委員会に届け出なければならない。
4 火元責任者及び防火の事務分担は、校長が定める。
(指導及び訓練)
第28条 校長は、前条に規定する消防計画に基づいて、指導及び訓練の徹底に努めなければならない。
第7章 補則
(事故報告)
第29条 校長は、職員、児童及び生徒の事故による死亡又は傷害、交通事故その他異常と認める事項又は感染症若しくは集団的な疾病が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第30条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規及び重要報告書綴
(4) 学校施設台帳及び備品台帳
(5) 職員進退関係綴
(6) 児童、生徒賞罰関係綴
(7) 諸願届出書類綴
(備品台帳の記載)
第31条 前条第1項第4号に規定する備品台帳の記載要領については、別に定める。
(備品の廃棄)
第32条 校長は、備品台帳に記載された備品について廃棄しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(徴収金)
第33条 学校は、児童会費、生徒会費及び学校給食費その他これに準ずるものを徴収したときは、その収支を常に明らかにしておかなければならない。
2 前項の執行状況その他について、教育委員会が報告を求めたときは、速やかにその状況を報告しなければならない。
(事務処理)
第34条 学校における事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
2 公印の取扱いは、砺波市教育委員会行政規則(平成16年砺波市教育委員会規則第5号)第8章の定めるところによる。
(その他)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砺波市立小・中学校管理規則(昭和49年砺波市教育委員会規則第6号)又は庄川町公立学校管理規則(昭和31年庄川町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(学期の特例)
3 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、第2条第2項中「7月31日」とあるのは「8月7日」と、「8月1日」とあるのは「8月8日」とする。
附 則(平成19年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。