○砺波市立幼稚園規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織及び編制(第2条―第9条)
第3章 教育内容及び教育活動(第10条―第14条)
第4章 入園及び退園(第15条―第18条)
第5章 施設及び設備の管理(第19条―第22条)
第6章 補則(第23条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波市立幼稚園条例(平成16年砺波市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織及び編制
(定員)
第2条 砺波市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の定員は、次のとおりとする。
幼稚園名 | 定員(人) |
砺波市立高波幼稚園 | 60 |
砺波市立般若幼稚園 | 90 |
(学年及び学期)
第3条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 砺波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が休業を必要と認める日
(8) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日を授業日に、授業日を休業日に振り替えることができる。
3 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 臨時に授業を行わなかった日
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項
(学級編制及び学級担任)
第5条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制し、1学級の園児数は、35人以下とする。ただし、満3歳児の1学級の園児数は25人以下とする。
4 園長は、学級を担任する教諭を命じ、その学級編制表を学年始めに、学級編制報告書(様式第1号)により、教育委員会に報告しなければならない。
(教育時間)
第6条 幼稚園の始業及び終業時刻は、園長が定める。ただし、毎週の教育時間数は、18時間を下らないものとする。
(職員)
第7条 幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 教諭
2 前項に規定する職員のほか、別に定める幼稚園に主幹、園長代理、主任教諭、助教諭及び幼稚園助手を置くことができる。
3 園長は、教育長の命を受け、当該幼稚園を総括し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、園長の命を受け、教務に関する特命事項又は専門事項を担当する。
5 園長代理は、園長を補佐し、所掌事務を掌理するとともに、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 主任教諭は、園長の命を受け、教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
7 教諭及び助教諭は、園長の命を受け、教務に関する事項をつかさどる。
8 幼稚園助手は、上司の命を受け、幼稚園の環境の整備その他の用務に従事する。
(学校医等)
第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が当該幼稚園の園長及び医師会の意見を聴いて、これを委嘱する。
(職員の園務分掌)
第9条 園長は、毎学年始めに、所属職員の園務分掌を定めなければならない。
第3章 教育内容及び教育活動
(教育内容)
第10条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定により、幼稚園の教育内容を次のとおり定める。
(1) 健康
(2) 人間関係
(3) 環境
(4) 言葉
(5) 表現
(教育課程)
第11条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)により、園長が編制する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編制するに当たっては、園児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編制しなければならない。
3 園長は、当該年度において実施する教育課程を毎年度始めに教育委員会に届け出なければならない。
(遠足等の実施)
第12条 園長は、園児の遠足その他園外行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(修了証書の授与及び修了園児の報告)
第13条 園長は、幼稚園の課程を修了した園児に対し、修了証書(様式第2号)を授与する。
2 園長は、前項の規定により、修了証書を授与した園児の氏名、生年月日及び性別並びに保護者の住所、氏名及び続柄を教育委員会に報告しなければならない。
(園児の出席停止)
第14条 園長は、園児が感染症にかかり、又はその疑いがあるときは、その保護者に対し、当該園児の出席停止を命ずることができる。
2 園長は、園児が性行不良であって、他の園児の教育に重大な妨げがあると認めるときは、その保護者に対し、当該園児の出席停止を命ずることができる。
3 園長は、前2項の規定による措置を行ったときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
第4章 入園及び退園
(募集及び選抜)
第15条 幼稚園の園児の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育委員会が定め、これを公示するものとする。
(入園)
第16条 入園しようとする者は、保護者において、入園願書(様式第3号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員があるときは、学年の途中において臨時に入園を許可し、又は特に教育上必要があると認めた者に対しては、幼稚園の運営に支障がない限りにおいて、第2条に規定する定員を超えて入園を許可することができる。
(退園)
第17条 保護者において当該園児を退園させるときは、その理由を付して園長に届け出なければならない。
第18条 削除
第5章 施設及び設備の管理
(管理及び整備)
第19条 園長は、幼稚園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設及び設備の管理を分担する。
(貸与)
第20条 園長は、砺波市学校施設使用規則(平成16年砺波市教育委員会規則第12号)の定めるところにより、幼稚園の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(損傷及び亡失)
第21条 園長は、施設及び設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失したとき(火災、風水害その他の災害により施設、設備に被害が発生した場合を含む。)は、直ちに教育委員会に通報し、その指示を受けなければならない。
2 園長は、前項の場合において、通報の後速やかに書類により教育委員会に報告しなければならない。
(消防及び警備)
第22条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、幼稚園に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、当該幼稚園の防火対象物について消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
3 園長は、毎年度始め、幼稚園の警備及び消防計画を教育委員会に届け出なければならない。
第6章 補則
(事故報告)
第23条 園長は、職員及び園児に関する事故又は感染症若しくは集団的な疾病が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第24条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書台帳
(3) 幼稚園に関する例規及び重要報告綴
(4) 幼稚園施設台帳及び備品台帳
(5) 出勤簿
(6) 幼稚園日誌
(備品台帳の記載)
第25条 前条第1項第4号に規定する備品台帳の記載要領については、別に定める。
(備品の廃棄)
第26条 園長は、備品台帳に記載された備品について廃棄しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(徴収金)
第27条 幼稚園は、給食費その他これに準ずるものを徴収したときは、その収支を常に明らかにしておかなければならない。
2 前項の執行状況その他について教育委員会が報告を求めたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砺波市立幼稚園規則(昭和53年砺波市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市立幼稚園規則の授業料の減免に関する規定は、平成18年度分から適用する。
附 則(平成19年5月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市立幼稚園規則の授業料の減免に関する規定は、平成19年度分から適用する。
附 則(平成19年12月19日教委規則第8号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年5月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市立幼稚園規則の授業料の減免に関する規定は、平成20年度分から適用する。
附 則(平成20年8月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市立幼稚園規則の授業料の減免に関する規定は、平成20年度分から適用する。
附 則(平成21年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市立幼稚園規則の授業料の減免に関する規定は、平成21年度分から適用する。
附 則(平成22年5月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市立幼稚園規則の授業料の減免に関する規定は、平成22年度分から適用する。
附 則(平成23年5月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市立幼稚園規則の授業料の減免に関する規定は、平成23年度分から適用する。
附 則(平成24年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砺波市立幼稚園規則の授業料の減免に関する規定は、平成25年度分から適用する。
附 則(平成26年5月26日教委規則第5号)
この規則は、平成26年10月1日から施行し、この規則による改正後の砺波市立幼稚園規則第20条の規定は、平成26年度以後の授業料の減免について適用する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の砺波市立幼稚園規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の砺波市立幼稚園規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成29年3月28日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第18条を削除とし、様式第4号を削る改正規定は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(砺波市立学校給食センター条例施行規則の一部改正)
2 砺波市学校給食センタ-条例施行規則(平成16年砺波市教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略