○砺波市美術館条例

平成16年11月1日

条例第76号

(設置)

第1条 市民の美術に関する知識の普及及び教養の向上を図るとともに、市民に美術活動の場を提供し、もって芸術文化の発展に寄与するため、美術館を設置する。

(位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 砺波市美術館

位置 砺波市高道145番地1

(事業)

第3条 砺波市美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料を収集し、保管し、展示し、及び利用に供すること。

(2) 美術に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。

(3) 美術に関する調査研究及び教育普及活動を行うこと。

(4) 美術に関する展覧会の場として、利用に供すること。

(5) 美術に関する創作活動の場として、利用に供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 砺波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に美術館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 美術館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する事業(美術品の収集に関することを除く。)

(3) 美術館の利用の許可に関する業務

(4) 美術館の観覧料等及び利用料金の徴収に関する業務

(5) その他美術館の管理に関して教育委員会が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 美術館の開館時間は、午前10時から午後6時までとし、休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これらを臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市民アトリエについては、第10条第1項の許可に基づき、金曜日及び土曜日(休館日を除く。)の午後6時から午後9時までの間、開館することができる。

(観覧料等)

第7条 常設展示又は企画展示を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、指定管理者に常設展示観覧料又は企画展示観覧料を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 美術館に展示し、又は保管している美術品について、学術研究のために模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受け、指定管理者に特別観覧料を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 常設展示観覧料、企画展示観覧料及び特別観覧料(以下「観覧料等」という。)は、別表第1に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定める。

4 観覧料等は、指定管理者がその収入として収受する。

(観覧料等の減免)

第8条 指定管理者は、教育委員会の承認を受けて定めた基準により、観覧料等を減免することができる。

(観覧料等の還付)

第9条 指定管理者が既に収受した観覧料等は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第10条 市民ギャラリー及び市民アトリエ(以下「市民ギャラリー等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 館内の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 美術館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 美術館の事業の実施に支障があるとき。

(5) 美術に関する目的以外で利用するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、美術館の管理運営上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、美術館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 前条第3項の規定による利用の許可の条件に違反したとき。

(5) 災害その他事故により美術館が利用できなくなったとき。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に美術館を利用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に市民ギャラリー等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定める。

3 利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、教育委員会の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用日前5日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(入館の拒否及び制限)

第16条 指定管理者は、美術館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否又は制限することができる。

(1) 他の入館者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(2) 施設設備、美術品又は美術資料を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

2 指定管理者は、美術品の管理上必要があると認めるときは、入館を制限することができる。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、美術館の利用が終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復し、美術館の職員の点検を受けなければならない。

2 第11条の規定に基づき、利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第18条 美術館の入館者又は利用者は、故意又は過失により美術館の施設若しくは附属設備等を損傷し、又は美術館の備品若しくは美術品等を亡失し、若しくは損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めたときは、その損害賠償額を減額し、又は免除することができる。

(協議会)

第19条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術館に、砺波市美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会がこれを任命する。

3 協議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は、これを妨げない。ただし、4期8年以内とする。

第20条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

(委任)

第21条 協議会の組織及び運営に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砺波市美術館条例(平成8年砺波市条例第18号)又は庄川町立松村外次郎記念美術館(平成13年庄川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行後、最初に委嘱される運営協議会の委員の任期は、第19条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成17年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の砺波市立美術館条例第9条の規定によりした許可又は同条の規定によりなされた許可の申請は、この条例による改正後の砺波市立美術館条例第10条の規定によりした許可又は同条の規定によりなされた許可の申請とみなす。

(平成23年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に指定管理者がしたこの条例による改正前の砺波市立美術館条例第10条の許可で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例による改正後の砺波市立美術館条例の規定による許可とみなす。

(平成24年3月28日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(砺波市文化会館条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第4条まで、第10条又は第12条から第15条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けている者の当該許可に係る利用料金、入館料等又は使用料の額については、第1条から第4条まで、第10条又は第12条から第15条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(砺波市文化会館条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第4条まで、第12条、第14条、第15条又は第17条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けている者の当該許可に係る利用料金、入館料等、使用料又は観覧料等の額については、第1条から第4条まで、第12条、第14条、第15条又は第17条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

金額

常設展示観覧料

個人

小学生、中学生、高校生

無料

一般

1人1回につき 210円

高齢者(65歳以上)

1人1回につき 170円

身体障害者手帳等の所持者及び介助者

無料

20人以上の団体

小学生、中学生、高校生

1人1回につき 80円

一般

1人1回につき 170円

企画展示観覧料

企画展示に係る実費を勘案して、教育委員会がその都度定める額

特別観覧料

熟覧

1点1回につき 500円

模写

1点1回につき 2,100円

撮影

学術目的

1点1回につき 500円

その他

1点1回につき 4,200円

備考

1 身体障害者手帳等とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をいう。

2 介助者は、身体障害者手帳等の所持者1人につき1人に限る。

3 企画展示を観覧する場合、同日中の常設展示観覧料を無料とする。

別表第2(第13条関係)

区分

単位

金額

市民ギャラリー

午前10時から午後6時まで

5,240円

市民アトリエ

昼間

午前10時から午後5時まで

2,100円

夜間

午後6時から午後9時まで

1,050円

備考 冷暖房を利用する場合は、この表に掲げる金額に100分の30を乗じて得た額(10円未満は、切り捨てる。)を加算する。

砺波市美術館条例

平成16年11月1日 条例第76号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第76号
平成17年9月27日 条例第27号
平成23年12月27日 条例第22号
平成24年3月28日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第7号
平成27年3月19日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第3号
令和元年5月16日 条例第1号
令和5年3月15日 条例第3号
令和5年12月20日 条例第22号