○砺波市美術館条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波市美術館条例(平成16年砺波市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、特別観覧の許可を決定したときは、美術館特別観覧許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の申請は、利用日の属する月の6月前から利用日の14日前までの間に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、市民ギャラリー等の利用を許可したときは、美術館利用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用期間)
第5条 市民ギャラリー等の利用期間は、同一内容で引き続いて14日以上の利用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第7条 利用料金の還付を受けようとする者は、美術館利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項等)
第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の入館者に迷惑になる行為をしないこと。
(2) 展示品に触れないこと。
(3) 美術館の施設、設備及び展示品を汚損し、又は損傷し、若しくは滅失させないこと。
(4) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項
2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したとき、又は美術館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に退館を命ずることができる。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、美術館の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 美術館の施設又は設備に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。
(2) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 展示品等の販売その他の営利行為を行わないこと。
(4) 火災、盗難その他の事故の防止に留意すること。
(5) 許可を受けた施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(協議会)
第12条 砺波市美術館運営協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、美術館の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砺波市美術館条例施行規則(平成8年砺波市教育委員会規則第7号)又は庄川町立松村外次郎記念美術館(平成13年庄川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月16日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の砺波市立美術館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の砺波市立美術館条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の砺波市立美術館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る観覧料等又は利用料金の減免(以下「減免等」という。)について適用し、同日前の利用に係る減免等についは、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定に基づく減免等その他の手続は、施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和5年12月22日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
減免の範囲及び割合
区分 | 減免範囲 | 減免割合 |
観覧料等 | 小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒の教育活動と教育委員会が認めるとき | 100分の100 |
教育委員会が特に必要と認めるとき | 100分の100 | |
利用料金 | 市又は教育委員会の機関が利用するとき | 100分の100 |
教育委員会の認める団体が教育活動に利用するとき | 100分の100 | |
教育委員会の認める団体が教育委員会の認める活動に利用するとき | 100分の50 |