○となみ野美術展開催要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広く砺波地方に居住する美術家の優れた作品を一堂に展覧し、一般の鑑賞に供することで、住民の芸術文化の普及振興及び優秀作家の育成を図るために開催するとなみ野美術展(以下「となみ野展」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(主催)
第2条 となみ野展は、砺波市及び砺波市教育委員会が共同開催し、3年に1回開催する。
(出品)
第3条 展覧作品は、日本画、洋画、彫刻、工芸、書及び写真の部門とする。
2 展覧作品は、委嘱作品及び賛助作品に限り、公募はしない。
(実行委員会)
第4条 砺波市美術館長(以下「館長」という。)は、前条に掲げる部門ごとの作家若干人を実行委員に委嘱する。
2 実行委員は、実行委員会を構成し、美術展の運営に当たる。
3 実行委員会は、出品委嘱作家の推薦名簿を作成する。
(審議委員会)
第5条 館長は、美術について見識のある者のうちから若干人の審議委員を委嘱し、審議委員会を構成する。
2 審議委員会は、実行委員会が作成した推薦名簿から出品委嘱作家及び賛助出品作家を決定する。
3 審議委員会は、出品作品のうちから優秀作品を決定する。
(出品の条件)
第6条 出品作品は、新作又は過去3年間以内に制作した県内未発表作品とし、1人1点に限る。
2 作品規格は、実行委員会が定める。
3 出品作品の保管は主催者の責任において行う。ただし、天災その他不可抗力による損傷については、その責めを負わない。
(表彰)
第7条 優秀作品は、次の区分により表彰する。
(1) となみ野美術大賞 1点
(2) となみ野賞 各部門1点
(3) 新人賞 1点以内
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、となみ野展の開催に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後のとなみ野美術展開催要綱による初回のとなみ野美術展は、平成31年とする。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日教委告示第204号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。