○砺波市美術展開催要綱

平成16年11月1日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民(市内に勤務又は在学する者を含む。)が創作した優れた美術作品を一堂に展覧し、一般の鑑賞に供することで、市民の芸術文化の普及振興及び優秀作家の育成を図るために開催する砺波市美術展(以下「市展」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(主催)

第2条 市展は、砺波市及び砺波市教育委員会が共同開催し、毎年1回開催する。

(出品)

第3条 市展の展覧作品は、日本画、洋画、彫刻、工芸、書道及び写真の6部門とし、公募又は委嘱によるものとする。

(実行委員会)

第4条 砺波市美術館長(以下「館長」という。)は、毎年砺波市美術協会の推薦を受けた作家若干人を市展実行委員に委嘱する。

2 実行委員は、市展実行委員会を組織し、公募要項の決定、委嘱作家及び審査員の教育長への推薦及び市展の運営に当たる。

(審査)

第5条 館長は、公募作品を審査するため、実行委員会の推薦を受けて審査員を委嘱する。

(表彰)

第6条 優秀作品は、次の区分により表彰する。

(1) 市展大賞

(2) 市展賞

(3) 奨励賞

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、市展開催に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(令和5年12月22日教委告示第25号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

砺波市美術展開催要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会告示第8号
令和5年12月22日 教育委員会告示第25号