○砺波市美術館収蔵美術品選定委員会要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 砺波市美術館(以下「美術館」という。)の収蔵美術品の適正な取得及び処分のため、砺波市美術館収蔵美術品選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、美術館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、館長に答申する。
(1) 美術館の収集基本方針に関すること。
(2) 美術品の選定及び評価に関すること。
(3) 美術品の処分に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから砺波市教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会議を主宰する。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が会議を主宰する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会議の開催が困難な場合は、書面による持ち回りをもって会議に代えることができる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、美術館において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定に関わらず、平成18年3月31日までとする。
附則(令和5年12月22日教委告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。