○砺波市美術館収蔵美術作品貸付要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美術文化の普及振興等を図るため、砺波市美術館が収蔵する美術作品(以下「美術作品」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(借用申請)
第2条 美術作品の借用の申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人若しくはこれに準ずる団体等とする。ただし、砺波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める場合は、これら以外の者であっても申請をすることができる。
2 申請者は、美術作品借用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(貸付決定)
第3条 教育委員会は、申請者に対し、別に定める貸付基準により美術作品の貸付けを承認したときは、美術作品貸付承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(貸付料)
第4条 美術作品の貸付料は、原則として砺波市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年砺波市条例第51号)第7条の規定により無償とする。
(貸付期間)
第5条 美術作品の貸付期間は、国内にあっては6箇月以内、外国にあっては10箇月以内とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、貸付期間中であっても返還させることができる。
(貸付条件)
第6条 美術作品を貸し付ける場合の条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 貸付けに伴うすべての経費は、貸し付けを受けた申請者の負担とする。
(2) 申請者は、借り受けた美術作品を第三者に貸し付けてはならない。
(3) 貸付期間中の美術作品の保管は、申請者の責任において行うものとし、亡失、損傷等のあったときは、教育委員会の指示に従い、損害賠償の責めを負わなければならない。
(4) 借り受けた美術作品の模写、模造、撮影、印刷物掲載等については、事前に教育委員会及び著作権者の承認を受けなければならない。
(5) 申請者は、第2条に定める美術作品借用申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会は必要があると認める条件を付すことができる。
(美術作品の受領及び返還)
第7条 申請者は、教育委員会に美術作品借用書(様式第3号)を提出し、これと引き換えに美術作品を借り受ける。
2 教育委員会は、美術作品が返還されたときは、これと引換えに美術作品借用書を返付する。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日教委告示第16号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日教委告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。