○砺波市交通安全対策会議設置要綱
平成16年11月1日
告示第93号
(設置)
第1条 この要綱は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の趣旨に基づき、交通事故のない安全な環境を目指し、施策の充実を図るため、砺波市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の任務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 交通安全の計画及び実施に関すること。
(2) 交通安全思想の高揚並びに交通安全教育の振興及び広報活動に関すること。
(3) 交通安全施設の充実に関すること。
(4) 交通安全に関する民間の自主的な組織の活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の推進に伴う調査研究に関すること。
(組織)
第3条 会議は、別表に掲げる行政機関、団体等(以下「構成団体等」という。)の代表者を委員として組織する。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長3人を置き、会長は砺波市長、副会長は砺波警察署長、砺波交通安全協会長及び地区自治振興会協議会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代理する。
(会議の運営)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(費用弁償)
第6条 市長は、予算の定める範囲内において委員に費用弁償を支出することができる。
(幹事)
第7条 会議に幹事を若干人置く。
2 幹事は、委員のうちから若干人を選出する。
3 幹事は、会議の運営等について協議する。
(地区組織)
第8条 各地区自治振興会を単位として地区交通安全対策会議(以下「地区組織」という。)を置くものとする。
2 地区組織の運営について必要な事項は、地区組織において定めることとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、福祉市民部市民生活課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第51号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日告示第124号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
砺波市長 |
砺波警察署長 |
砺波市交通安全協会長 |
地区自治振興会協議会長 |
地区自治振興会長 |
砺波市交通安全協会支部長 |
砺波市交通指導員連絡協議会長 |
砺波市交通安全アドバイザー代表 |
砺波市老人クラブ連合会長 |
砺波市小中学校長会長 |
砺波安全運転管理者部会長 |
砺波市PTA連絡協議会長 |
砺波市交通安全母の会連合会長 |
砺波地域交通安全活動推進委員協議会長 |
砺波市交通安全協会副会長 |