○砺波市交通指導員設置要綱
平成16年11月1日
告示第94号
(設置)
第1条 交通安全対策を効果的に推進し事故防止を図るため、砺波市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任務)
第2条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 街頭指導に関すること。
(2) 交通安全思想の高揚及び指導啓発に関すること。
(3) 交通安全に関する意見の提出に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全の推進に関すること。
(定数)
第3条 指導員の定数は、28人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、交通指導に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。
2 指導員に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 指導員は、再任されることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(被服等の貸与)
第6条 市長は、指導員に被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。
(1) 貸与品は、予算の範囲内で現品を貸与する。
(2) 貸与品は、善良な注意をもって使用し、保存上必要な処置を行わなければならない。
(3) 貸与期間中に自己の過失により貸与品を損傷し、又は紛失したときは、弁償しなければならない。
(4) 退任したときは、すべての貸与品の補修、洗濯等を行い、返納しなければならない。
(5) 主管課長は、貸与簿(様式第1号)により貸与の状況を明らかにするものとする。
(研修)
第7条 指導員は、研修会に参加し研鑚を積むとともに、街頭指導、交通整理及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に係る知識と実技の向上に努めなければならない。
(遵守事項)
第8条 指導員は、任務の遂行に当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 業務に就くときは、交通指導員証(様式第2号)を携帯し、貸与品を着用又は装備すること。
(2) 警察官の職務行為及びこれと紛わしい行為をしないこと。
(3) 模範運転を行い常に歩行者保護と安全運転に努めること。
(報償費の支給)
第9条 市長は、予算の定める範囲内において指導員に報償費を支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第6条関係)
貸与品目 | 員数 |
夏服 | 上下 各1 |
合服 | 上下 各1 |
雨衣 | 1 |
帽子 | 1 |
半長靴 | 1 |
警笛 | 1 |
ヘルメット | 1 |
帯革 | 1 |
指導員腕章 | 1 |