○砺波市自転車駐車場の設置及び管理並びに自転車の放置の防止に関する条例
平成16年11月1日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、自転車利用者の利便に供するため、自転車駐車場を設置し、自転車の良好な駐車環境の向上を図るとともに、公共の場所における自転車の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境を確保し、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車を離れ、直ちに(自転車駐車場にあっては長期間)移動させることができない状態をいう。
(3) 自転車駐車場 一定の区画を区切って設置される自転車の駐車のための施設(以下「駐車場」という。)をいう。
(4) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供する場所をいう。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
砺波駅前自転車駐車場 | 砺波市表町1番38号 |
砺波駅南自転車駐車場 | 砺波市山王町2番1号 |
油田駅前自転車駐車場 | 砺波市三郎丸3010番地3 |
東野尻駅前自転車駐車場 | 砺波市苗加2176番地 |
(禁止行為)
第4条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は他の自転車を汚損し、又は損傷すること。
(3) 発火性又は引火性の物品を積載し、及び火気類を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすこと。
(放置禁止区域の指定等)
第5条 市長は、自転車の放置により市民の良好な生活環境が阻害され、又はそのおそれがあると認められる公共の場所を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
4 第2項の規定は、放置禁止区域の指定の解除又はその区域の変更について準用する。
(自転車の放置の禁止)
第6条 自転車の利用者等は、第3条に規定する駐車場及び放置禁止区域内において自転車を放置してはならない。
(自転車の放置に対する措置)
第7条 市長は、駐車場及び放置禁止区域内において自転車が放置されているときは、当該自転車の利用者等に対し、当該自転車を他の適切な場所に移動すべきことを命ずることができる。
(保管した自転車の措置)
第8条 市長は、前条第2項の規定により自転車を移動し、保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車を利用者等に返還するため警察署等関係機関と協力し、必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者等は、その責めに帰すべき理由により駐車場施設を汚損し、又は損傷したときはこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 利用者等が第三者に損害を及ぼしたときは、利用者等は、その責めを負わなければならない。
3 天災、火災、盗難その他で市長の責めに帰さない理由によって利用者等が被った損害に対しては、市長はその責めを負わないものとする。
(供用の休止等)
第10条 市長は、管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(管理委託)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、駐車場の管理の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。