○砺波市自転車駐車場の設置及び管理並びに自転車の放置の防止に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波市自転車駐車場の設置及び管理並びに自転車の放置の防止に関する条例(平成16年砺波市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車を保管した場合の告示)
第4条 条例第8条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 保管自転車の形式、塗色、防犯登録番号その他当該自転車を特定する事項
(2) 保管自転車が放置されていた場所及び当該自転車を移動し、保管した日時
(3) 保管自転車の保管場所及び返還取扱時間
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管自転車を返還するため必要と認められる事項
(保管自転車の返還)
第5条 市長は、保管自転車を当該利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に返還するため、通知するものとする。
2 利用者等は保管自転車の返還を受けようとするときは、受領書を提出するものとする。この際当該自転車の鍵、住所及び氏名を証する書類その他利用者であることを証するものを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。